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育児休業後の退職
私は、今現在、育児休暇中で育児給付金などの支給があります。4月から復帰する予定でしたが、会社の都合により退職することになりました。私も納得がいく理由だったので了承しました。 そこで、疑問が生じました。 (1)育児給付金は、3月31日付けで終了すべきものなのか? (2)育児給付金と離職届けの日付は同じになるなか? (3)退職の理由で育児給付金の返還を求められないか。 などの疑問が生じます。どなたかお教えくださいませんでしょうか?絶対、損はしたくない辞め方をしたいです。
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- seble
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育休は本来は復職を目的としたものですが、 かといって、強制労働させる訳にもいかず、 労働側が自発的に退職する事までは制限していません。 ただし、退職すれば自動的に育休も終わります。 (というより、最初から3/31終了になっていたはず) 育休は1年まるまる取ったのですか? 1回に限り、1才の誕生日までの間の日に限り、終了日の変更をする事ができます。 また、以下の要件のどれかに当てはまれば、半年延長できます。 1.保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない。 2.子の養育を行っている配偶者で、1歳以降子を養育する予定であったものが、 ・死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になったとき ・婚姻の解消等の事情により、配偶者が子と同居しないこととなったとき ・産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)または産後8週間以内のとき 育休中は、申請すれば社保が全額免除になりますから、会社負担もなく、会社都合で延長を拒否する事もできません。 従って、終了後の退職する事を裏で合意した上で、1才半(要件を満たさなければ1才の誕生日)までの延長申請をする事をお勧めします。
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忙しくてお礼が遅くなりました。申し訳ございません。適切な回答ありがとうございます。