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幼い子供の財産
早くして両親を亡くした子供が叔父や叔母に引き取られた場合、それまで親が子供のために貯めてた預金などはその叔父叔母が勝手に使ってもいいんでしょうか?
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こんにちは。 漠然としたご質問ですので,漠然とした回答になってしまうのですが… 〈回答〉 いきなり,私の回答なのですが, >早くして両親を亡くした子供が叔父や叔母に引き取られた場合、それまで親が子供のために貯めてた預金などはその叔父叔母が勝手に使ってもいいんでしょうか? ・引き取られたお子さんの養育に使われるのでしたらいいでしょうし,そうでなければ問題があります。 〈説明〉 ・今回のケースでは,ご両親が亡くなられているということは親権者がいなくなりますから,民法に基づき「後見」が開始されていると思われます。 ・質問文に記載がありませんので,とりあえず叔父や叔母が「後見人」としますと,「後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。」(民法第第853条)とされており,「後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。」(民法第870条)とされています。 ・つまり,「後見人は,ちゃんと財産を管理しなさいよ」(民法第644条)ということですから,〈回答〉のとおり使途が問題になります。 ・民法 第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 1.未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 … (委任及び親権の規定の準用) 第869条 第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。 (受任者の注意義務) 第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.4
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- alpha123
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質問のようなことは起こりやすいが親族間の窃盗は1般には罰がない。 そこで孫の貯金盗む祖父母、子供の貯金盗むおじおばがいても無罪(というか起訴されない) 2008年2月、後見人になっていれば孫の貯金でも盗むなという判決があった。 1500万円盗んでも「執行猶予」です。おいおい、防止や抑止の効果はない! http://yamadagyoseisyoshi.i-yoblog.com/e70082.html ほかにも http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1194605531/ 弁護士や司法書士が後見人になれば「ばれるへま」しないから合法的に全部とってもわかりません! (親族の1部に裏でお金払えば苦情も出ない)
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。
- tatuta1991
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大問題ど真ん中です。使ったら横領です。 叔父叔母が未成年後見人ならば、その子供の財産管理権を有し、子供の為に使うのは問題ないのですが、後見人のために使うのは、利益がお互いぶつかりますので、後見監督人と話し合うとか、その子供の特別代理人を選任して行わないといけなくなります。この手続きを行わないでやっちゃうと、刑法上は横領とか背任罪、民法上は子供の贈与行為は無効、後見人の善管注意義務違反になります。 もし叔父叔母が未成年後見人でなかった場合、今後未成年後見人が選任されると、「あれあれ?貯金が減っている?」と気づかれ、返してとか言われかねないです。 私が叔父叔母なら、未成年後見人を選任して、その人に財産管理を任しちゃいます。
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
言葉足らずな文章で質問してしまってすみません。 とても参考になりました。 ありがとうございました。