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給料未払いの請求方法
会社都合で解雇されたのですが、就業時の賃金が支払われません。 他の社員(退職した方も)も賃金が支払われず、労働基準監督署へ相談したようです。 その結果、会社から『賃金債権確認書及び支払計画書』が送付されてきましたが、支払い計画書記載の第1回目支払日にも支払われませんでした。 会社に確認しても、現社員に『私達も同じ状況です。あなたの好きな手段で会社に請求してみてください。』と言われました。 どなたかアドバイスお願いいたします。
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>会社に確認したところ少しは振り込まれました。 残念ながら、1円でも振り込まれたと言うのが一番最悪なパターンです。債権の割合やら、履行の完全や不完全やら、これからどうなろうと、あとは弁護士に積むお金しだいです。労働局はあくまで慈善団体であって、それほど法的な権力はありません。頼りにしないことです。 とりあえず訴えてください。 小額訴訟はこちらに99%の権利があって、相手に0.000001%の権利があって、と思っていいと思います。裁判員もかなり相談に乗ってくれますし、これからの訴状まで書いてくれるかもしれません。 一円でも受け取ってはいけません。。。。。
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- bath5
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1.調停を申し立てる。 2.労働審判制度を使う。 どちらも、簡裁、地裁の取扱です。 裁判所の窓口でお尋ねください。
お礼
回答ありがとうございました。 誤って回答への補足へ御礼内容を記載してしまい申し訳ありませんでした。
補足
回答ありがとうございます。 小額訴訟をおこしてみます。
- mat983
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http://www.houterasu.or.jp/ とんでもないことです。 この専門家サイトに相談される事をお勧めします。 解決の糸口がつかめると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 小額訴訟の準備をしているところですので、上記サイトで相談してみます。
60万円以下なら小額訴訟という手もありますが、これはまさに給与不払いのために用意された制度と言ってもいいほど、お勧めです。ですが、おそらくこれにも屈しない逃げ道用意してるんでしょうね。とりあえず訴えてみてはどうでしょうか。 だめな場合はもはや強行手段に出るしかありませんが・・・ここでは何も言えませんが。
お礼
回答ありがとうございます。 小額訴訟のサイト確認しました。訴訟に必要な証拠としまして、『賃金債権確認書及び支払計画書』・給料明細・指定振込み口座の通帳等でよろしいのでしょうか? 現在の状況としまして、2月中旬に解雇通告を受け3月末退社(実際には有給消化ということで解雇通告の翌々日から出社しなくて良いと言われ出勤はしていませんでした) 2月分の給料が支給日に振り込まれなかったので、会社に確認したところ少しは振り込まれました。 以降は催促はしましたが振込みがなく、4月中旬に支払計画書(分割支払)が届き、計画書に記されていた1回目の振込み日(4月末)にも振込みされていません。 昨日、会社に連絡をいれたところ質問に記入したことを言われました。 このタイミングで小額訴訟を起こしても、大丈夫でしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 多少でも振り込まれていれば、労働局は頼りにできないのですね・・・ 早速、裁判所のHPより小額訴訟用の訴状は入手いたしました。 必要事項を記載して、裁判所に相談してみます。