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法源とは?
法学検定の勉強をしているのですが、法源ってどういう意味ですか? 定義は?
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- poketaru
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法源について、直接法令に定義があるわけではないようです。 辞書などには、次のような説明があります。 法のみなもと。 成文法・慣習法などの法の存在形式、神意・民意などの 法の存在根拠、神・国家・君主・人民などの法を制定する 力など。 一般には、裁判などの根拠となりうる法形式をさす。 参考までに 法律家がどういうときにこの言葉を使うか というと裁判所のウェブサイトをみると判例に出てきます のでご参照ください。 「法源」の言葉のある最高裁判例として、 事件番号 昭和40(オ)145 、事件名 就業規則の改正無効確認請求 裁判年月日 昭和43年12月25日 、法廷名 最高裁判所大法廷 裁判官の反対意見の中で、 三、労働契約締結の際における前示の如き事実たる慣習の存在は、 いかなる法律上の意味を有するものであるかが、つぎに吟味されな ければならない。多数意見は、事実上の慣習が成立しているが故に、 ただそれだけの理由で、その慣習が法的規範になるとしているかの 如くである。しかし、事実たる慣習は、契約を補充する作用を有す るにすぎず、当事者がこれによる意思を有していたと認められた ときに、はじめて、その慣習が法源となるにとどまるものであつて (民法九二条)、契約当事者の意思如何にかかわらず、これを規律 する力を有するものではない。 民法九二条・・・・・ (任意規定と異なる慣習) 第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習 がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思 を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。 最近の判断例では、 事件番号 平成15(ワ)4816等 事件名 財務省職員等人事院勧告損害賠償 裁判年月日 平成16年10月21日 裁判所名 東京地方裁判所 第3 当裁判所の判断 そして,これらの点に関するILO結社の自由委員会の勧告 や同条約勧告適用専門家委員会の報告は,強制力を持たない 国内措置の指針にすぎず,これがILO条約を解釈する際 の法的拘束力ある基準として法源性を有すると解すること はできない。
- 参考URL:
- http://www.courts.go.jp/