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法源について
民事訴訟において、刑法を一つの法源としても問題ないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「法源」とは、もともとは字のごとく、刑法や民法などの法が生まれ出る源のことです。でした、というべきかな。 例えば、神の教えとか、人道とか、自然とかが、もともとの法源です。 刑法その他、成文法も法源の1つ、という考え方もあって、法源そのものについて解説しようと思えばもっとできますが、どうも質問者さんの疑問はそこにはない、という感じですよね。 民事訴訟で「刑法」をどう使いたいのでしょうか? 使う場所しだい、使い方しだい、目的しだい、ということになっちゃう事なんですが、ふつう、民事訴訟で「刑法では○○になっている」というようなことを言っても、「それは刑事。これは民事事件です。刑事と民事は違います」で済まされてしまうと思いますよ。 ご質問の意図が分からないので正確に判断できませんが、「問題はない(禁止はされていない)が、無視される(無知だとバカにされる)」という結果になりそうに思います。 目的や使い方について、詳しく教えていただけると「なるほど」とか、「それは無駄」とか判断できると思います。
お礼
返信ありがとうございます。 私の場合、fujic-1990さんのおっしゃる「それは刑事。これは民事事件です。刑事と民事は違います」なのかもしません。 私は民事訴訟のお手伝いをしているのですが、相手方に刑法に抵触する瑕疵があり、それを間接事実の一つとして、主張しようかと思っておりました。