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組織された力より大きい力が行使されうる場合の法源

法源とは国内では警察、国外では軍隊など組織された力だと 法学部で習ったのですが その後学校を止めてしまったので疑問なのですが もし上記のような実力組織よりも大きい力をもった個人や 集団が違法行為を働いた場合 依拠する法は組織された力に担保されているとはいえない法 なので無効 よって違法行為が合法行為となり新たな法となる のでしょうか。 もし合法となる場合、 たとえば個人や数人の集団が 常温核融合技術による純粋水爆のような 組織された力を上回る実力を所持した場合 その個人や集団の行為が法となるのでしょうか。 法律というと何やら恐ろしげな 言葉自体に効力のあるまじないのような 印象がありますが 本当のところはただの暴力無しには 全く無力であるということで良いでしょうか。 もしそうならこの世の中はただの暴力での潰し合いでしか ないということでしょうか。 要はただの暴力を組織された力と言い換えているだけでしょうか。

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回答No.2

 ことばの揚げ足取りみたいですが、“法源”っていうのは、一定の法律的判断をするときに根拠とする法の(存在根拠)ことではないですか。  強く大きい力の行為により、違法であるべきことがらが推移していく状況は歴史事実は法社会学のことでしょう。  だからといって、法が変わりうるのだという理由にすることは論理的には出来ないことでしょう。  建前(たてまえ)上、自衛隊だって事実行為で(憲)法が改正されている、という言い方は出来ない。  あくまでも憲法上、禁止している軍隊ではない。ということでしかない。  憲法の改正はされていません。憲法は軍隊を持たないというのであり、自衛隊はそういう軍隊ではない。  とういうだけです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

事実と法を混同しているのでは? 例えば、犯罪が発生した、とします。 そうすると、裁判所ではまず 1,事実認定を行います。   果たして、そういう事実があったのか、否か   を調べます。 2,そして、もし事実があった、ということになれば   こんどはそれを法的に評価する、ということをやります。 このように、事実と法とは次元が異なります。 仮に、日本に、日本政府より強い団体があるとします。 実社会ではその団体の横暴がまかり通っている、とします。 その場合でも、その団体の行為は違法です。 ただ、現実にそれを罰することが出来ないだけです。 死刑判決が出たら、法務大臣は六ヶ月以内に死刑執行を 命じなければならないのに、中には自分の個人的信条 を理由にして、執行命令にサインしない大臣がいます。 彼の行為は違法ですが、事実としては、死刑は執行されません。 このように、法と事実とは食い違うものです。

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