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特定受給資格者についての質問です。

メンタル面の問題で長年クリニックに通院してバイト生活をしてますが、雇用保険は通算1年以上払ってます。 現在の仕事は始めは通院の事を内緒にして働き始めたのですが、とある理由で途中から通院の事をオープンにしてしまいました。去年の12月です。 今までは殆ど通院の事を隠して働いてきた為か、ここにきて逆に通院のことを関係者が知っていると思うと自分にとってはそっちの方がまた負担となる気がします。(これも症状の一つかもしれませんが・・) 仕事自体は多少の負担は感じるものの苦になって「今すぐ辞めたい」とは思いません。 本来の不都合よりもこっちの方がより不都合になった気がします。 またしがらみのないような通院を内緒にしたパターンで働きたいのですが、退職して次の仕事が見つかるまでの生活費が問題となってきます。 すぐに見つかればいいのですがない場合が非常に困ります。 自分のようなケースは特定受給資格者に該当して3カ月待たなくてもよいのでしょうか? 経営者はいい人で争う気は毛頭ありません。 回答、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 判断はハロワの職員ですが条件も充たせば おそらく認められると思います。 その為には大事な事は医者からの診断書でこの仕事につく事が 出来ないと診断書をハロワ示せれば可能だと思います。 離職する会社には自己都合で問題はありません。 正当な理由のある自己都合により離職した者(1)が対象

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

#1さんのURLの (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 に該当すれば、特定受給者になりますね ・会社側が離職票でその様に処理してくれれば問題はありません ・会社側がその様に処理してくれない場合、診断書等を提出して、要件に該当するので離職理由の変更をハローワークに申請する事になりますが・・当然、ハローワークから会社に問合せが入ります  結果、ハローワークが認めれば、特定受給者と認められます ・通院の内容(病気の内容)にもよりますが、  失業給付の支給を受けられない例として、「病気やけがですぐ就職できないとき」、がありますから  就業可能である旨が記載された診断書の提出が必要かも知れませんので、ハローワークで詳しくお聞き下さい

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