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雇用保険受給資格者証
昨年、心身をこわして退職したのですが、以来通院療養中の為まだ働ける状態ではなく、雇用保険については受給期間を延期してもらっています。 なので、受給資格者証はまだ発行されておらず、自分の種別番号が何番になるのかわかりません。しかし、健康保険の支払い額に関わる事なので(もし認められれば減免対象になり、後で過払い金を請求できる)、できれば知りたいのです。 また、受給期間が4ヶ月になるか、8ヶ月になるのかを知る事も私には重要な事です。 退職理由は、解雇ではありませんが、仕事上での嫌がらせによるストレスが原因と思われる症状から、仕事を続けるのが難しく、退職を申し出ました。 ハローワークで延期手続きをする際、病名を記入したのですが、医師の診断書では抑鬱状態、身体表現性障害と書かれていたので、その通り書きました。 その時、職員の方になぜか、「あ、二つ書く?」と面倒そうに言われました。 二つ書くまでもなく、種別番号は決まっているからという意味にとれました。 仕事上での嫌がらせが原因でも、解雇ではなく自己都合として辞めた場合は、自分の勝手な都合で辞めた場合と同じ扱いなのでしょうか? ハローワークからの説明書は読みましたが、いまいち自分の場合が何番に当てはまるのかわかりません。 まだ受給資格者証が発行されてはいませんが、種別を教えてもらう事もできないのでしょうか?
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- coco1701
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回答No.1
・雇用保険の加入期間は、年齢は、 離職票の離職理由、離職区分は何でしょうか・・離職区分で何に該当するかわかります ・離職区分で何に該当するかわかり、加入期間、年齢で給付日数が判明します
お礼
加入期間は十年です。 年齢は当時40才。 手元の写しに記載されているのは「被保険者の体調不良による離職」とだけ書かれています。 その下に自分で記入する欄もありますが、まだ提出していないのでハローワークに読まれてはいません。 実際には会社での嫌がらせや労働時間過多によるストレスからの体調不良なのですが。 区分はよくわかりませんが、3C、4Dという所に○印がされています。 自分では特定理由離職者に該当すると思うので、給付日数は240日になると考えているのですが、職員の対応が凄く簡単に済まされたので、きちんと伝わっているのか心配です。