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生活保護受給からの就職について
- 現在生活保護を受給している22歳男性が、アパートを借りるための保証人が立てられず困っている。
- 施設での生活は辛く、住込みの仕事を探しているが、仕事が決まると受給金が取り上げられてしまうのか不安。
- 8月1日から仕事を始める場合、8月4日の受給金が取り上げられるのか不明で、解決策を知りたい。
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こんばんは、まずは答えから言うと、その市の対応にもよりますが、8月分の受給額は支給されます!!。。。生活保護停止は。。。受給者が仕事をして給料が保護費を上回ったら停止になります!!・・・あなたはまだ仕事をするとしても、まだ給料もらってませんよね!!ただ保護費から給料の分は来月からしっかり引かれます。。。障碍者年金もです。。。。ですがもうひとつきっぽうが、その給料からいくらかは(その自治体によってちがいますが)わかりませんが、給料とはみなされないで引かれないお金もありますよ!!就労手当てみたいな感じです。。。。例えば保護費が月11万で給料が8万だったら。。。11-8で支給額は3万なんですが、就労手当て見たいのがつくので11-6.5(僕の住んでる自治体は1.5万は見てくれます)で保護費は4.5万円の計算になりますよ
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- nagata2017
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まず最初に 図書館に行って 「生活保護手帳」を閲覧します。 被保護者の権利について書かれています。 福祉事務所にあるものと同じです。 ケースワーカーは見せようとしませんが 図書館では自由に閲覧できます。 保護費は 生活費 住居費 あわせて支給されます。 初期費用として 什器備品類の購入資金も支給されます。 布団も 住居費は 福祉事務所から支給される日に 銀行から自動引き落としにすることができます。 そうすると保障には不要にできます。 うつ病から完全に回復されていない場合は 軽い仕事で 保護費より少ない程度にしておいたほうがいいでしょう。 給料は保護費から全額ひかれるのではなく 地域により違いますが 東京では 1万5千円はプラスになります。 医療費も住居費も全額支給ですから すぐに高給の仕事につかないでもいいと思います。 ゆっくりとストレスのかからない程度の仕事からでいいです。
- nihonsumire
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その市の対応によりますが、おそらく出ないと思います。ただ、就労自立給付金(平成26年7月1日より)が出ると思います。詳細は、あなたの担当のケースワーカーさんか、市の生活支援課(市によって名称は異なります)に問い合わせてみることです。
お礼
回答ありがとうございます。 回答者さんに近いような事をケースワーカーも話していた為現状就職先も決まらずまだ施設にいる状態です。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね。最初ケースワーカーからは保護以外での収入があった場合は翌月分から引かれると聞いていたので、仕事を始める事実、つまり就職となった場合は全額返還と聞いてそれでは何もできないだろ…と困惑しておりましたので、助かります。 就労手当の様な物もあるんですね。回答ありがとうございました。