- ベストアンサー
第1種低層住居地域で陶芸窯
家・土地の購入を考えています。その家の庭に陶芸用の窯を置きたいのですが、候補に挙がっている土地の用途が第一種低層住居地域です。用途地域の規制を見ると、その地域では0.75kw以上の原動機の使用が出来ないとなっています。陶芸の窯は10kwほどあるのですが、置くことは無理なのでしょうか。それともそれは店舗や、工場の際のことで、趣味でと言うことであれば問題ないのでしょうか?どなたかわかる方・そういうことをしたよと言う方があればぜひ教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
騒音規制法または振動規制法で指定されている機械を特定施設といいます。 この特定施設を有する事業所等はすべて規制の対象になります。この事業所はっきり決まった定義がないため、行政の判断次第では、個人でも規制対象になる場合があります。 なお、法律上は送風機または圧縮機(コンプレッサーとも言われる)の他、土石などの破砕機・摩砕機・ふるい・分級機、穀物用製粉機の原動機が7.5kwの場合が規制対象ですので、これらに該当しない場合は大丈夫かと思いますが、条例でもっと幅広く制限している場合もあります。 規制対象になると、設置可能な用途地域でも対策を講じたり、測定義務が発生したりして面倒です。普通は設置業者やメーカーが該当機種かどうかは把握していますが、条例の場合は把握していないこともあります。 そのため、役所の公害課(大気課とか大気騒音課とか環境課等という名称のところもある)に該当する機種かどうか確認した方がよいです。
その他の回答 (1)
- te12889
- ベストアンサー率36% (715/1959)
「原動機」というのは、エンジンやモートル(モーター)のような、回転力を発生させる装置のことだと思いますので、ご希望の窯が送風機のない電熱炉なら、規制対象外だと思います。(自信なし・・・) 正確なことは、市町村役場又は都道府県の土木事務所の建築指導担当にお尋ねになったらよろしいかと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 行政に問いあわせてみましたが、なんだかあいまいでした。はっきりしたことは決まってないようでした。 常識の範囲内ならOKなのかなと思っています。もう少し調べてみるつもりではいますが。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 該当市町村のHPで見たところ特定施設の所に窯(のようなもの)は入っていませんでした。ですが、一度確認をとってみようと思ってます。 ありがとうございました。