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第一種低層住居専用地域で建設できる建設
隣の空き地が売却される事になり、用途地域によって建設できる建物を調べています。 葬祭場や宗教施設などそういった不特定多数の人が集まる集会場が 第一種低層住居専用地域に建設できるのかどうか、色々調べても良く分かりません。 どなたがご教授お願いします。
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北国の設計屋さんです。 第一種低層住居専用地域には 単独の神社・寺・教会に類する宗教施設は、建築可能です。 葬儀場などのセレモニーホール等の商業施設類は、原則として建築できません。 ご参考まで
その他の回答 (3)
今更書き足すまでも無いのでしょうが。 行政の判断によっては微妙に変わるのでしょうが・・・経験上言える事としてはセレモニーホールの類はまず日本全国無理でしょう。 3県で複数経験ありますが全て×でしたね。 一敷地内に一種住居と一種低層が混在している例がありました。 一種住居が敷地の過半を占めましたので、こうなると認められます、建築士の方ならご存知でしょうね。 既出の通り寺社はOKでしょう、経験上は附属する庫裡の設計しかありませんが。 ただし規模の大きな、例えば「○○教○県本部」などの名の付いた類ですと宗教施設なのか企業なのか何だろ?非常に分かりにくいですよね。 ですから計画に当たっては結局所轄の確認が必須だと考えます。 計画が進んでからアウト!、これだけは避けたいですから。
お礼
なるほど。 専門家からのご意見、非常に参考になります。 まさに「○○教○県本部」というものになるのでは無いかという危惧もしております。 交通の便利の良い地域の、中々売却されない大きな敷地面積の土地ですので色々取り越し苦労をしている最中です。 現在は某大学の関連施設なのですが、大学及び専門学校は×なはずなのに???と益々用途地域での限定が分からなくなってしまっています。 何にせよ現在の閑静な住宅環境を脅かさない物になることを、身勝手ながら祈っております。 ありがとうございました。
- fujillin
- ベストアンサー率61% (1594/2576)
基準法第四十八条で下記のように定められています。 第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 別表第二は以下です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html#3000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
お礼
ありがとうございます。 この記述は質問前に何度か熟読してみました。 しかし理解力に乏しいため良く分からず質問した次第です。 現在は某大学の関連施設なのですが、大学及び専門学校は×なはずなのに???と益々用途地域での限定が分からなくなってしまっています。 「ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 」にあたるのかもしれませんね。
- tarotaro001
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下記サイトが参考になります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%A8%AE%E4%BD%8E%E5%B1%A4%E4%BD%8F%E5%B1%85%E5%B0%82%E7%94%A8%E5%9C%B0%E5%9F%9F
お礼
ありがとうございます。 このサイトは最初に見てみました。 しかし良く分からず質問した次第です。 現在は某大学の関連施設なのですが、大学及び専門学校は×なはずなのに???と益々用途地域での限定が分からなくなってしまっています。
お礼
ありがとうございました。 セレモニーホールが建築不可なのはありがたいです。 丁度良さそうな敷地面積ですので、別の近くの建築可能な空き地が葬祭場建設反対運動で建築が流れてしまっているため、隣になったらどうしようと思っていました。 セレモニーホールなどは必要な施設だと思いますが、いざ隣にくるとなると身勝手ではありますが嫌なものですね。