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医療費控除を受けるはずが、申告所得税を請求されてしまった

H19年の確定申告をしたのですが、今日督促状が届きました。 医療費控除を受けるはずが・・・逆に申告所得税を請求されてしまいました。 そもそも会社のほうで年末調整を行ってもらっていて、給与以外の所得はありません。 しかし、昨年は出産で膨大な医療費がかかったため、医療費控除を受けれると思い申告しました。 手続きの際、会社からもらった源泉徴収票と医療費のレシートを添付の上、自分で書類を作成し提出しました。 督促状を受けて、意味がわからないまま、税務署へ問い合わせてみるも、 「あなたの申告に基づいてこの金額を請求しています」と言われ、 税務署ではチェックをしていないような言い方でした。 控えを探したのですがすでに手元にはなく、どうにもならないものなのでしょうか。 年末調整で、給与に関する所得税は払っているものという認識でしたが このようなケースはあるのでしょうか。 もしくは、私の作成した申告書が誤って記載した場合は、 このような事態になっても仕方ないのでしょうか。。 専門知識がないばかりにどうしたらいいものか困っています。 どなたかご教授いただけますと幸いです。 どうかよろしくお願い致します。

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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。 ◇お勤めの方と確定申告 ・お勤めの方で,お勤め先からの給与所得以外に収入がない方につきましては,年収が2000万円以内でしたら,勤務先での年末調整で所得税の清算が完了しますので,確定申告が不要です。 ◇医療費控除 ・医療費控除は,年末調整で控除できない数少ない所得控除で,お勤めの方についても確定申告(還付申告)をすることにより,控除が受けられます。 ------------------  以上から, >年末調整で、給与に関する所得税は払っているものという認識でしたが このようなケースはあるのでしょうか。 ・お勤めの方は,上記のとおり年末調整で所得税の清算は完了しますので,所得税については納税漏れは無いはずです。  勿論,年末調整の内容に間違いがないという前提です。 >もしくは、私の作成した申告書が誤って記載した場合は、このような事態になっても仕方ないのでしょうか。 ・医療費控除のための確定申告は還付申告ですから,そもそも税額が増えることはありませんので,記載を間違えられると言うことは無いと思うのですが… ・もし間違っておられて課税がされたのでしたら,「更正の請求」という申告の訂正ができますので,税務署にお問い合わせください。 (更正の請求) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm  考えにくいケースですね…

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
aspire-n
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね、、、考えにくいですよね。 「更正の請求」することを前提に、もう一度税務署に連絡してみようと思います。

その他の回答 (11)

回答No.1

まずは出産の関係ですが、医療費から健康保険からの出産一時金が出ますから、その部分を引かないといけません。それが医療控除の金額です。あと考えられるのは、扶養家族の控除はしてますよね給与所得者ですから。医療費控除を税務署に申告した時の控えはありませんか。その控えに還付金額や追徴金額が入っているはずです。A4サイズの紙で色々な項目が書いている紙です。その紙に税務署の判子が押しているはずです。まずは確認をしてください。

aspire-n
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 出産一時金は出ていますが、他保険等も適用外ですし、その倍近く医療費がかかっていますので医療費控除が受けられる計算でした。 扶養控除は年末調整でしてもらっています。 控えが見つからないので、もう一度税務署に連絡してみようと思います。

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