>累進課税制度では、330万超~900万以下の収入では、税率は20%になっているので、税額は変わらないように思います
・330万超~900万以下の収入では と為っていますが、「収入」ではなく「課税所得」です
1.総収入-給与所得控除=給与所得
2.給与所得-各種控除=課税所得
3.課税所得×税率-控除額=課税額
・給与所得控除 収入360万~660万・・総収入×20%+54万
・各種控除 基礎控除38万・社会保険控除・配偶者控除・扶養控除等
・税率・控除額 課税所得195万未満・・5% 控除額0円、195万以上330万未満・・10% 控除額97500円
・お子様の扶養控除を考えない場合
夫・・380万 380万-130万=250万 250万-各種控除=195万未満になりますから税率は5%
妻・・480万 480万-150万=330万 330万-各種控除=135万以上の控除には為らないでしょうから税率は10%
(195万以上になるでしょうから)
・上記の控除に扶養控除を加味した場合
お子様が16歳以上23歳未満(12/31現在)の場合、特定扶養親族で控除額は63万
それ以外の場合は、一般の扶養親族で、控除額は38万
(所得税は控除額×税率分、少なくなります)
1.夫の場合、所得税は一般で19000円、特定で31500円、所得税が少なくなる
2.妻の場合、税率が変らなければ、一般で38000円、特定で63000円、所得税が少なくなりますが
控除額が135万以上になると、課税所得が195万未満になり税率が5%になりますから、上記金額以上所得税が少なくなります
(一般か特定か、また社会保険料控除・生命保険控除等の金額によります)
お礼
丁寧なご回答、ありがとうございます。 各種控除まで見越して、計算していただいたのですね。 だいたいこの通りだと思います。 もう一度正確に見直してみますが・・・ 大変わかりやすかったです。 ありがとうございました。