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税金に関して

配偶者である妻のパート収入の総額がある限度を超えると配偶者控除が受けられなくなったりするように、税金の計算では一般的に収入のある限度額を超えると税率が変わったり、税の負担対象になったりします。 昔の様にソロバンで税額計算していた時代なら仕方なかったかもしれませんが。今の時代なら(パソコンがこれだけ普及した時代)、適切な関数等使い滑らかな税率や税負担の変化にすべきと思います。 そうすれば、パート収入が限度額を超えそうだから、パートを休む等の姑息なやりかたは必要なくなると思うのですが。 いかがでしょうか。 そうできない事情が有るのでしょうか?

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  • o24hit
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回答No.6

 ANo.5です。  私自身も、個人的な意見としては質問者さんと同感です。  1円所得が上がっただけで、税率が数%上がることもあるわけですから、極端に不利な方が出で来ることになります。  実際に私自身も、残業が多くて収入が多い年の源泉徴収票をもらって税率が前年より上がっていると、「収入が増えているのに手取りが減っている」状態になり???と思うこともしばしばありました…  しかしながら、制度そのものとしては、次のとおり考えます。 >多くの人は確定申告時に税務署に行って指導員の助けを借りてやって居ますので対応できます。又自宅でパソコン無しでやる人は税務署が確定申告の案内に速見表を添付するようにすれば対応できます。いまと同じです。 ・「税率」については、お書きのことで対応できるかもしれませんが、質問者さんが税金のもう一つの重要な要素であると考えておられる、「控除」という観点が抜け落ちていると思います。 ・例えば、現在ですと「給与所得控除」は、収入がいくらあっても一律65万円なのですが、税率が収入に応じてフラットでないから不公平だということになれば、控除も収入に応じてフラットにしないと不公平だということになると思うんです。 ・「税率」は所得に応じて「速見表」を作ればいいだけですから、1種類で対応できると思います。  ところが、「控除」は「保険料控除」「医療費控除」など14種類の控除があり、該当する方としない方がある控除も多くありますから、控除をすべてフラットにするため、いろいろな組み合わせの速見表を作るとすれば、理論的には 14×13×……×2×1 の種類の組み合わせがあることになりますから、億単位の種類の「控除の速見表」が必要になります。これはすごく複雑な税制になってしまいますので、指導員が対応することも現実的には無理だと思われます。 ・でも、そうしないと、「配偶者である妻のパート収入の総額がある限度を超えると配偶者控除が受けられなくなったりする」という控除の仕組の疑問点は解決しないことになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm   >疑問に感じるのは元々なだらかでない制度を作っておいて、小手先でなだらかになるような策を講じているわけです。言い換えればより複雑な税制にしているわけです。  最初からなだらかな税制を作ればそんなことをする必要もないし、単純明快な税制度になると思うのですが。 ・前記のとおり、税金に「控除」という考え方がある限り、最初からなだらかな税制を作ることは不可能といえますから、「小手先でなだらかになるような策を講じる」ことでしのいでいる訳ですね。   ・「じゃー、控除をなくせば?」という考え方も出てきますが、現行ですと、例えば自営業の方ですと必要経費を所得から引くことができますが、サラリーマンの方は必要経費を計算することが難しいことから「給与所得控除」で必要経費相当分を「控除」しています。  ですから、「控除」をなくすと、サラリーマン全員が、自営業の方の申告のように、帳簿を付けて領収書を残しておく必要があります。 ・サラリーマンの私としては、個人的には、「帳簿を付けて領収書を残しておく」より、一律「給与所得控除65万円」を引いてもらった方が手間がかからないので、簡素でいいと思います。

goof
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答していただいた全員の方にお礼申し上げます。 皆さんの回答を見せていただき、私も大変厄介なことを質問したものだなーと痛感しているしだいです。 質問は収入に対する税率の滑らかさについてだったのですが、控除額の滑らかさも必要だったですね。 夢はそれらの全てが滑らかになるやり方があればなーと思いますが。

その他の回答 (5)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。 ○「賦課納税」と「申告納税」 ・税金の納税の仕方や課税の仕方には,「賦課納税」と「申告納税」があります。 簡単に書きますと,「賦課納税」とは役所が課税してくる税金で住民税などがこれに当たります。一方,「申告納税」とは文字通り納税者が申告して納税する税金で所得税などがこれに当たります。 ・つまり,収入に対して課税される所得税は,申告納税ですから,納税者が自分で計算して申告する必要があります。会社にお勤めの場合は,会社が本人に代わって,所得税を源泉徴収して年末調整をしてくれますから,自分で申告納税していると言う意識は薄いと思いますが,自営業の方は文字通り自分で計算して確定申告で納税されています。 ○まとめ ・以上でお分かりかと思いますが,「適切な関数等使い滑らかな税率や税負担の変化」にすると,制度的には所得税の納税義務がある全員が,その関数を使いこなして自分で税金を計算しなくてはなりません。   ・役所が計算して課税してくれるのでしたら,役所がその関数を使って計算することはそんなに難しいことではないのですが,申告者全員がその関数を使いこなして申告納税をすることは大変に難しいと思います。

  • shukugawa
  • ベストアンサー率30% (80/264)
回答No.4

#2です。 >今の時代なら(パソコンがこれだけ普及した時代)、適切な関数等使い滑らかな税率や税負担の変化にすべきと思います。 とありますので、その関数で滑らかな税率を実現する為には、パソコンが必要なのではとお答えしたのですが^^;。 速見表でできる範囲というのなら、現状の段階方式と変わりませんし、逆に関数では処理できないですよね。 >多くの人は確定申告時に税務署に行って指導員の助けを借りてやって居ますので 私の行く税務署では、全体の数%程ですね。そもそも相談コーナは数十席しかなくて、申告には何千人という単位で来てますから。 いずれにしても、申告は義務なわけで、国がその負担を増やすには限度あり、それが税制を複雑にできない理由だと思います。

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.3

「配偶者特別控除」があります。 配偶者特別控除は、なだらかにするためにあるようなものです。 3万円区切りですがなだらかになっています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm 103万円(所得0)から141万円(所得38万円)まで、なだらかになっています。 3万円というと、税率10%の場合で3,000円です。 103万円を超えたからといって突然夫の税金が上がるものではないです。 http://homepage2.nifty.com/kskt/nencyouhaiguusya.htm なだらかになっている図解があります。 パートの妻本人に関しても、 103万円超えても(所得が0を超えても)、その所得額(103万円を超えた額)に、税率(10%)による税金がかかるだけです。 住民税に関しては、均等割がまず4,000円がどんとかかってしまいますが、その程度です。 住民税の基準は100万円(103万円ではない)なので、100万~103万円の場合は本人の住民税(4,000円~)がかかります。 収入額と、パートさんと配偶者の税と控除の表があります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j10 (地域により100万円ではないところもあります) 103万円きっかりで切りたいというのは、 家族手当が支給されなくなるなど、それぞれ個人の事情ではないかと思います。 (会社が、配偶者控除なし=配偶者の家族手当なしとしているとか) 私には家族手当がなく関係がないので、 嫁さんは社会保険の扶養の範囲内で120万程度にしていました。

goof
質問者

補足

処々の手段でなだらかな変化になる様に工夫されていることは分かりました。 疑問に感じるのは元々なだらかでない制度を作っておいて、小手先でなだらかになるような策を講じているわけです。言い換えればより複雑な税制にしているわけです。 最初からなだらかな税制を作ればそんなことをする必要もないし、単純明快な税制度になると思うのですが。 いかがでしょうか?

  • shukugawa
  • ベストアンサー率30% (80/264)
回答No.2

ソロバンはともかく、電卓で計算している人は沢山います。 質問者の考えるような税制にした場合は、電卓での計算は無理ですね。 エクセル等でマクロを駆使するか、専用のソフトを使わないと計算できなくなります。 サラリーマンでなく収入のある人には、確定申告が義務付けられています。 そういう人達に対して、PCを買うことを国が要求することになりませんか?

goof
質問者

補足

多くの人は確定申告時に税務署に行って指導員の助けを借りてやって居ますので対応できます。 又自宅でパソコン無しでやる人は税務署が確定申告の案内に速見表を添付するようにすれば対応できます。いまと同じです。

  • miki0428
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

普通、扶養枠内で働きたい方のシフトは年間で計画して、会社で管理していると思うのですが。 私のいた会社では、途中で時給が上がった場合の見直しもしていました。 そういう話でしょうか? 配偶者控除なんかは複雑な計算でもないので、昔から当たり前のことだと思っていました。 そうできない事情があるとしたら、会社がやっていないだけだと思います。

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