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損害賠償について

先日けがを負わされ、40日間全く仕事ができませんでした(自営業です) この間にお客さんと受注金額を決め、仕事に入るところでしたが、お客さんは同情はしてくれましたが、待ってもらえずその仕事は失注してしまいました。 このような場合、加害者に損害賠償は請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

けがが原因で仕事ができなかったのなら損害賠償の請求は可能ですが、契約が成立しなかったというのならば100%賠償してもらえるかどうかはわかりません。