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敷金返金が問題で裁判を起こしたいと考えております。

大変申し訳ありませんが、事の詳細は下記をご確認ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3973854.html 本日4/25正午に不動産会社へ最初のコンタクトを取りました。 敷金15万の内、2万は払うけど、13万は返してほしいと相談しました。 本日中にご返答を頂く約束になっております。 ただ、大きな不動産会社で敷金の返金は難しそうでした。 当方としましては、2年しか住んでいないし、 きれいに使っていましたし、泣き寝入りしたくはありません。 そこで、敷金が返金されない場合は、 裁判を起こしたいと考えております。 その際、いくつかご相談があります。 裁判を起こす費用や、精神的苦痛なども含めて、 損害賠償を請求できますか?こちらとしましては、 裁判費用+30万(15万(敷金)+15万(精神的苦痛))を 考えております。また、この金額は妥当でしょうか。 申し遅れましたが、私は賃貸契約者の婚約者で代理で交渉をいたしました。 アドバイスなどありましたら、お願いいたします。

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回答No.5

1.不動産会社・不動産管理会社は事業でやっています。   賃借人から訴訟を起こされたからといって、「はいそうですか」と要求額に応じる会社なんてありません。   それぞれが訴訟対応部門を保有しているか、顧問弁護士がついています。   何らかの訴訟が提起されたら、100%普通訴訟で応じます。   2.裁判費用で請求して認められるのは(他の方の回答にもあるように)「裁判所に払った費用」です。   いわゆる印紙代になります。   弁護士費用やsmile_rhyさんが勉強したり、裁判に臨むために使った費用は認められないことのほうが圧倒的に多いです。   (交通費は認められることも多い) 3.慰謝料というのは「損害賠償」と同義です。   医者に掛かった費用や「裁判に至った事象に対する実損害」を請求可能です。   いわゆる「グロス(トータル)でいくら払います」というのは示談する時などの総額であって、単純に「慰謝料を○○円払え」というのは裁判では認められないです。   「請求根拠を示しなさい」と裁判官に言われてしまいます。 4.15万円のうち、2万円は事前に「払う」と申し出ているので、裁判になれば「残りの金額」で争うことにうなります。   smile_rhyさんが自分から申し出ていますから、相手は必ずそのように主張します。 以上のことから、 ・個人で(弁護士を頼まず)訴訟をすれば勝てないかもしれないです。 ・13万円の金額に対して弁護士費用を払って戦う価値はあるのかどうか疑問です。 ・「では10万円で」と不動産会社が申し出てきたら、話に乗るべきだと思います。 とりあえず無料の弁護士相談か、敷金返還問題に強い消費者団体に相談だと思います。

smile_rhy
質問者

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ご回答、有り難うございます。

その他の回答 (4)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

敷金返還請求の基本は、 第七百三条 (不当利得の返還義務) 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 にあります。よって、“損害賠償”を請求するといった性質のものではなく、”法律に基づかない不当利得を返還”を要求しているだけです。 よって、 第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 とは異なります。 但し、 第七百四条 (悪意の受益者の返還義務等) 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 を主張することもできますが、事例としてあまり聞きませんし、悪意や損害の証明は困難でしょう。 また、“慰謝料”は不法行為によって被った精神的影響を“慰める”性質ですから、“返還”請求にはなじみません。 “裁判費用”の請求はできますが、 第六十一条 (訴訟費用の負担の原則) 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。 となります。また、その費用も 訴訟の目的の価額が百万円までの部分 その価額十万円までごとに 千円 日当 1日あたり3950円+旅費 郵便切手 程度です。弁護士費用などは“訴訟費用”に含まれませんし、よほどのことが無い限り“相手方”に負担する決定は出ません。 よって、現実的には訴訟代理人(弁護士など)に依頼しても費用だおれとなるでしょう、自己の主張に自信がありそれを裁判官に納得させるだけの自信があれば、個人で提訴することもできます。

smile_rhy
質問者

お礼

ご回答、有り難うございます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

精神的苦痛の15万円は、不当な請求です。 貸し主としては、明らかな不法な請求とまではいえない。 暴行、脅迫などがあれば別、 請求できるのは、敷金の15万円のみ。裁判費用は敗訴した方が支払うと判決にありますが、あまり請求しないいとわれています。 綺麗に使用したら、敷金の一部を返還するとの判決がありましたが、 現実の問題として、大家は綺麗にしないと、借り手がない。 なお、判決は、関西なので保証金の額が、関東より高額とのことを聞いています。 関東地方でも、同じ判決が出るか限りません。全額ではないと思いました。不動産業者からは、批判が多く出たそうです。

smile_rhy
質問者

お礼

ご回答、有り難うございます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

転勤族なので敷金でもめた事も数知れず・・・。 ■敷金(保証金)の清算に関する事項 敷金は本物件明け渡し時に、貸し主から無利息で変換 されます。但し、賃料の滞納、原状回復に要する費用、 その他賃貸借契約から生じる借主の債務がある場合は 、貸主はその金額を敷金(保証金)から差し引くことが 出来ます。 の敷引きは裁判で無効の判決もあります。(新聞に 載っていました) まずは全額敷金を返金してもらってはどうでしょう か。敷金を返金してくれないなら、「お前は敷金 泥棒か」と携帯で110番するとか。 とにかく敷金を預けている以上、こっちのが立場が 弱いので、敷金は敷金で全額返してもらって、それ からクリーニング代の交渉に入ればいいんです。 そんなこんなしているうちに引っ越しちゃうでしょ うから、クリーニング代もらいたかったり取りに来 い!くらい強気で臨まないとなめられちゃいますよ。 今後の為に、引っ越しが決まれば敷金分は家賃滞納 して敷金から充当してもらうといいですよ。 敷金を使い切ればこっちのものです。 俺もさんざんイヤな目にあってきたのであの業界は ほんと嫌いです。 俺も入居時新品の畳だったので、ウッドカーペット 敷いて1年間借りていました。 畳交換まで言われました。 どこの業者で交換するとか契約書になかったので 「俺が自分で交換するよ」と怒鳴って交換したフリ だけしました。ウッドカーペット敷いてあるので新 品そのものですよ。それでも交換しろですからね。 退去時のクリーニング代も請求されたので、俺が クリーニングしてあんたに請求書出すよ!となぐ る寸前ですよ。 ぜひ負けないで頑張って下さい。陰ながら応援し ています。

smile_rhy
質問者

お礼

ご回答、有り難うございます。

回答No.1

自然損耗については,判例がありますがそれは個々の事例に基づき判断されるものですから,全て貴方が言われる自然損耗というのは裁判所が判断するものです。管理会社は契約書やすでに写真を撮るなどして自然消耗ではないとの反論をしてくるものと思われますから,貴方は弁護士にその反論を覆すことが必要となってきます。消費者保護といってもあきらかに反社会性があり,社会通念上妥当ではないことについて保護されているものであるということを忘れないでいただきたいと思います。特に契約書については大人同士が双方理解し納得の上で署名・捺印しているものでありますから,覆すには相当な理由が必要となると思います。よって,慰謝料等はほとんど認められないと思います。裁判費用・弁護士費用は貴方が裁判するものですから負担すべきものです。判例で相手方に請求することは難しいと思いますよ。

smile_rhy
質問者

お礼

ご回答、有り難うございます。

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