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払ってしまった(戻らなかった)敷金について
いつも大変参考にさせていただいております。 過去にも多く質問が投稿回答がくり返されております、いわゆる『敷金』 返金問題の件なのですが、私の場合、今まで、学生時代から、3回程 アパートを転々としていますが、今まで、不動産、大家から請求される がままの敷金+不足金を支払ってきました。TVやネットでも問題になって おり、今後は大家さん等と正面から相談していくつもりですが、1つ前の 賃貸で平成10年5月18日、カーペットの張り替えで、73080円、 クリーニングで20000円を敷金より充当されました。当時はそんなも のかと泣き寝入りしていましたが、これって、今からでも交渉できる ものでしょうか?
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契約書についてはよく読むべきだし、裁判もとことんまで行けば 参考にはされますが、あまりに不利なものは"無効"と、主張出来ます。 自由契約というのか、賛否両論ありますが難しく複雑で専門的な契約から、 無知な素人やただの善良なる一般消費者を守るためのものでしょうね。 しかし、平成10年のものとなると疑問ですね。 たしか記憶では、5年間しか有効期間でなかったように思います。 時効、みたいなことがあったと思います。 交渉相手は、大家さんだとか不動産会社だとか、思わない方がいいですよ。 然るべき手続きをふんで、あなたが預けたお金を、預かっている人から 返してもらえるようにするだけです。
- groove
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敷金から修繕費に充当するために差し引く(超過分は入居 者が負担する)場合には、terachanさんも書かれています が、契約書に書いてありますので、今後はよく読まれる ことをおすすめします。(大切なことは得てして小さな字 で書いてありますので、注意してみてください。) カーペットの張り替えとクリーニングで多額の敷金が相殺 された件ですが、meさん(すみません、省略させていただ きます)はタバコは吸われますか?また、お部屋のお掃除 はマメにされていましたか?喫煙をする場合には、壁の クロスは退去時に全部張り替えると聞いていますので、 非喫煙者よりもどうしても相殺額は多くなるそうです。 その他に、お子さんがいる場合なども、相殺額は多く なるそうです。
一般論で言えば、通常の使用での範囲内であれば、それらの費用を負担しなければならない、ということはないですが、契約書の中に書いてあれば、負担しなけらばならないこともあるでしょう。ですからまずは、契約書を十分確認してから契約をすることです。 その平成10年の件も、契約書がどうなっていたかがポイントですが、契約上負担する必要がないならば、交渉したら良いようなものですが、いまさら応じてもらえるでしょうか?応じてもらえなかったら、訴訟でもしますか?わずか10万円ほどの金額で、なかなかそこまでできないですよね。手間も費用もかかるし。 逆にあなたが、その金額を追加で負担するように言われて払わなかった場合、相手も訴訟までするでしょうか? 何が言いたいかというと、一旦払ってしまった金額を取り返すのはむずかしい。また逆に払う必要がないと思うなら断固として払わなければ、相手がそれを払わせるようにするのもまたむずかしいものです。 請求された金額に、少しでも疑問があれば、十分納得いくまで説明を要求し、納得いかなければ払わないことです。 もっとも敷金から差し引かれるのは、どうしようもないですよね、そのためには契約書をよく読むことです。