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FXの必要経費について

雑所得は年に20万以下なら、課税されないとのことですが。 例えば今年の取引でトータルで100万円の利益が出た場合、 「ネット取引に必要」 という名目で80万円以上PC機器(大型液晶や業務用スキャナ)を買って 必要経費という形で20万を超える分を相殺したら、 税金を払わなくても済みますか?

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  • japo
  • ベストアンサー率33% (13/39)
回答No.2

必要経費であるなら、問題なく相殺されると思います。 詳しくは以下をどうぞ。 http://www.kakaku.com/gaitame/tax/tax01.htm http://www.kakaku.com/gaitame/tax/tax02.htm

参考URL:
http://www.kakaku.com/gaitame/tax/tax01.htm

その他の回答 (7)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.8

よくわかりました。所得ですね。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.7

回答者同士で会話して申し訳ございません。 ・必要経費を引いたあとの金額です。 ・総所得金額に合算され、総合課税となります。 所得税法 (雑所得) 第三十五条  雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2  雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 (中略) 二  その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 (後略)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.6

経費を引く前の収入額で判断すると考えています。 経費を引く前の額が20万円を超えていたら、確定申告が必要です。 また、雑所得は総合課税になりますね。 違ってましたっけ?

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.5

他の方の回答でだいたい正しいですが。 ・雑所得は、年に20万円以下であれば、「申告不要」です。結果的に課税されないわけですが。総合課税に組み込まれるということはありません。 ・必要経費は控除可能です。ただしパソコン関連のものであれば法定耐用年数4年に分割されますので、80万円分の経費が認められるためには320万円の機器の購入が必要ということになります。一見して目立ち過剰な支出ではないかと疑われますが、一般的には320万円の支出の必要性を証明するのは、ほとんど無理です。別の商売であれば1台目の車なんかは是非買っておくべきだと思いますが、FXの取引では難しいかもしれません。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

出発点がボタンの掛け違いです。 >雑所得は年に20万以下なら、課税されないとのことですが。 これは、給与所得者が年収2000万円以下で、雑所得の合計が年20万円以下なら確定申告しなくてよいという決まりです。 100万円の雑所得があれば、確定申告は必要です。 申告時に、必要経費を計上して雑所得を圧縮するのは、税務署が認めれば可能です。その所得を得るために必要な経費ということです。理屈はつけられますが。 つまり、経費が90万円で雑所得が10万円になれば、その10万円と給与所得を合計して税額が出ます。税金を払いたくなければ、経費を100万円以上にしないといけませんね。 あと、PC、スキャナなどは、1年で経費にできない場合があります。通常は、FX業者の手数料の他、プロバイダーの料金、セミナーの受講料と交通費、資料・書籍の購入費、光熱費などが経費になるといわれます。

回答No.3

#2さんの言われる「必要経費であるなら」という部分が、 実は難しいのです。きっちりと証明できないと認めてくれません。 しかも、参考サイトにもあるように、80万を一括で経費には できません。 そのパソコンを取引だけに使用したと(ゲームとか他の使用は一切していない)証明するのは困難ですよね。 必要経費として認めさすなら、それなりに証明しないといけません。 ま、普通は無理です。

回答No.1

無理でしょう。必要経費に認めてくれないと思います。

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