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こちらのカテゴリーで良いか分りませんが。

全く分らないので教えてください。 旦那は自営業4年目です。 今まで私はパートなどをして扶養の範囲内で収入を得ていました。 収入が103万円以内でも確定申告はしており、旦那の扶養控除38万円を受けていました。 先日、知人にパートで収入があっても103万円以内なら確定申告をしなくて良いから、旦那の確定申告の際に、自営の手伝いをしているという事で約80万円位控除が受けられると聞きました。 しかし、子供を学童保育に入れており、夫婦の所得証明が必要です。 103万円以内の確定申告をした場合でも、自営の手伝いをしているという事で80万円位の控除も受けられるのでしょうか? 又、この場合38万円の控除も受けられるのでしょうか?

みんなの回答

noname#91975
noname#91975
回答No.1

白色申告であるという前提でご説明します。 80万円位の控除とは、事業専従者給与のことで、ご主人の所得に応じて金額が変動しますが概ね80万円で間違いありません。 この控除を受ければ配偶者控除38万円はとれません。 又、103万円以内でも他で働いていれば原則(例外もあります)専従者控除は受けることはできません。

noname#58011
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 働いている場合は専従者控除は受けれないのですね! スッキリしました。(^_^) 又、例外というのはどのような場合なんでしょうか?

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