• ベストアンサー

微罪について教えて下さい。

 僕は、20代の学生なんですが、この春に悪い事と知っていながら 自転車泥棒をしてしまい警察に捕まりました。 調書をとられて指紋や写真をとられている間、自責の念にかられていると、 巡査さんが微罪だから前科にもならないし、これからは悪い事をしなければ 警察に呼ばれることもないとおっしゃって下さったんですが微罪とは、 どんなものなんでしょうか?自分が悪い事をしたんだという思いでずっと 悩んでいます。誰か教えてください。  具体的には、 1、今後、身辺調査などで他人に知られてしまうことがあるのでしょうか。 2、就職などの際に問題となることがあるのでしょうか。 3、犯罪捜査に私の情報が使われるのでしょうか。 4、他に問題となることはあるのでしょうか。 また、 5、痴漢などの犯罪で個人情報が新聞に取り上げられるのは   何故なんでしょうか。  自業自得とは重々承知ですし、恥知らずなお願いですが 誰か教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

ども。こんちは。 なんかシリアスな文章ですが、気楽に回答します。 人間、魔がさすってこともありますしね。 「微罪」という用語はそれ自体刑法上の論点の一つですが ここでは省略します。どちらかというと実務?でどうかということですね。 (詳細は「微罪」でいろいろ検索かけてみるといいと思います。) >1、今後、身辺調査などで他人に知られてしまうことがあるのでしょうか。 >2、就職などの際に問題となることがあるのでしょうか。 調書が外部に漏れない限り、このようなことはありません。 本来は「絶対に」と言いたいところですが、 こういう情報こそ興信所などが把握したい情報であり 残念ながら、他人がこの情報を知りうる可能性を否定できません。 >3、犯罪捜査に私の情報が使われるのでしょうか。 使われます。そのための調書です。 但し本人に不利益になるようなことを強制されることはありません。 つまり、他の方々と同様です。一般市民として警察に協力するということです。 >4、他に問題となることはあるのでしょうか。 特に問題はないように個人的には思います。 >5、痴漢などの犯罪で個人情報が新聞に取り上げられるのは > 何故なんでしょうか。 痴漢を微罪だという認識があるのならば、それは捨ててください。 痴漢が刑法176条にいう「強制わいせつ罪」を構成すれば 「6ヶ月以上7年以下の懲役」とかなり重罪です。 迷惑防止条例違反などであっても「だから微罪である」というのは筋違いです。 個人情報を新聞に取り上げるかどうかは新聞社の基準によるものです。 こんなところでしょうか? ちょっと思いつきで書いてしまったので、何かあればレス下さい。

noname#2575
質問者

補足

親切に教えてくださってありがとうございます。すごい嬉しかったです。 1番の質問なんですが興信所などはどのくらい個人の犯罪情報を知り得るもの なのでしょうか?興信所に頼めば簡単にわかってしまうのでしょうか? 5番の質問なんですが痴漢が微罪であるわけではないということは わかりました。しかし、最近観たテレビドラマで主人公が警察官に 「微罪になるんだから認めろ、家族や会社にはバレないようにしてやる。」 と言われて認めたところ、何故か新聞で報道されてしまい、 窮地に立たされるというものがありました。  犯罪報道のしくみを是非教えて下さい。 (1)、微罪は他人に知られないはずなのに何故新聞社がそれを知り得るので    しょうか。 (2)、微罪でも犯罪情報は新聞社に流れ、それを報道するかは新聞社が決めるので    しょうか。 (3)、窃盗と痴漢の扱いは違うのでしょうか。 よろしくお願いします。

その他の回答 (5)

回答No.6

こんばんわ。2度目の登場 No.1で回答したものです。 「回答に対する補足」を頂きましてありがとうございます。 質問が細かい内容になってきました。 ここからは極めて一般的な事しかお伝えできませんが、 取り急ぎお答えします。 >1番の質問なんですが興信所などはどのくらい個人の犯罪情報を知り得るもの >なのでしょうか?興信所に頼めば簡単にわかってしまうのでしょうか? 興信所と言っても規模・種類・専門などいろいろあると思いますが、 一般的にネットワークを組んでまして、信用情報等を共有しています。 種々色々雑多な情報を持っているのは感心するばかりですが、 そのソースが一体どこにあるのかは、小市民の私にはわかりません(苦笑) ただ一つ言えることは、情報入手のためにごみアサリのような事をしている人もいるのは事実のようです。 >(1)、微罪は他人に知られないはずなのに何故新聞社がそれを知り得るので >   しょうか。 >(2)、微罪でも犯罪情報は新聞社に流れ、それを報道するかは新聞社が決めるの >   でしょうか。 >(3)、窃盗と痴漢の扱いは違うのでしょうか。 No.5の方が言われてますが、新聞社が動く(のが我々に分かる)のは 新聞社が判断するその「ニュースバリュー」次第です。 誰かのタレコミがあって新聞社がその情報の価値を判断し、 警察等に問い合わせします。微罪であっても場合によっては すんなりと教えてくれることもあるかと思います。 すんなりと教えてくれなくても、 なにかしら聞き出すことができるのかもしれません。 まぁ、お互い人間ですから。 窃盗も痴漢もいわゆる「構成要件」を満たせば同じ犯罪です。 違いがあるとすればやはり「ニュースバリュー」でしょう。 以上です。 下記の方、大変参考になりました。 知的欲求に駆られます。ありがとうございました。

noname#83026
noname#83026
回答No.5

 他の人の回答と重複するところもありますが。  「微罪処分」とは、犯罪事実が軽微にして処罰の必要のない事が明らかなものは、あらかじめ各地方検察庁の検事正が定めたものに限り例外的に、事件を検察官に送致しないという処分です。  早い話が、「警察署限り」の処分ということであり、今後同様の悪いことを繰り返さない限りは、基本的には不利益な扱いを受けることはないでしょう。  反省することは大事ですが、実際問題として、就職問題等を含めて日常生活の中で不利に働くことはないので心配は要りません。  1、については、公務員(この場合は警察官)が法律違反をしない限り、もれることはありません。例外的に、他の方が言っておられたように、「たまたま誰かに捕まっているところを見られた」とかいうことはありえますが…。  2、については、情報が漏れない限り、もちろん問題となることはありえないでしょう。ただし、警察官になるのは無理かもしれませんが…。  3、については、今後あなた自身が何らかの犯罪を犯したとするなら、当然のごとくその情報が使われるでしょうが、他人の犯罪捜査に活用されることはないです。(微罪で済む程度のものだと、他の犯罪の捜査に活用しようがないといったほうが正解かも。)  4、については、特にありません。あなた自身が今回のことを真摯にとらえ、二度と繰り返すことがないか、ということだけです。そうでなければ、10年以下の懲役と規定された窃盗罪を微罪として扱うような規定があるはずがありません。  5、については、他の方が既に説明されているので省略します。ただ、窃盗(自転車盗)が報道されていないのは、(マスコミにとって)ニュースバリューがないという判断がなされただけであり、報道してはいけないというわけではないので、あしからず。  文面を見る限り、深く反省をなさっているようなので、2度とこのようなことがない限り何も心配ないということを繰り返しておきます。

noname#2575
質問者

お礼

 お答え下さってありがとうございます。 今回の事で色々な事を考え、反省しました。 そして、それをこれからに役立てていこうと思いました。 2番に関してですが自分でも調べてみたところ、警察官の欠格事由には該当しないみたいです。しかし、採用の際の身上調査で不利に働く可能性があるみたいです。でも、試験の点数などを複合的に判断するみたいですし、面接でそのことをどのように考えたかを伝える事が大事だと思いました。 本当にありがとうございました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

5、痴漢などの犯罪で個人情報が新聞に取り上げられるのは何故なんでしょうか。>  報道することが、他の同種の犯罪へのみせしめ、被害防止の情報の提供など、公共の利益にかなうからです。刑法でも230条の2で、名誉毀損罪の成立が免責されています。

noname#2575
質問者

お礼

 お答え下さってありがとうございました。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

これは刑法ではなく、刑事訴訟法(犯罪捜査)の問題です。 警察は、犯罪の疑いがあることを認知すると捜査を開始しますが、捜査の終了は、原則として自ら決定することはできません。全ての事案について捜査を尽くし、書類(場合によっては容疑者の身柄も)を検察に送らなくてはならないのです。送致された事件を起訴するか不起訴とするかは検察官が決定します。検察官は、事件の起訴・不起訴の決定について広範な裁量権をもっており、現実には、大半の事案が不起訴処分となっています。不起訴処分となる事案には、 1 犯罪の証明はあるが、裁判に付するまでには至らない軽微な事案 2 犯罪の証明がない事案 の両方が含まれています。1は起訴猶予ともいいます。 しかし、現実には、犯罪の証明はあるが検察に送致しても不起訴(起訴猶予)となることが明らかな非常に軽微な事案も非常に多く、これをいちいち送致していると些細な事案の審査に多くの労力を費やすことになり、本当に重要な事件の処理がおろそかになるおそれがあります。そこで、犯罪の証明があっても、刑事裁判に付する必要がない非常に軽微な事案については検察に送致することなく被疑者に対して警察署長が訓戒することにより一件落着とする制度が設けられました。これが微罪処分です。警察は、微罪処分を行った場合は、月ごとにまとめて検察に報告することになっています。 警察官が言った「微罪」とは、犯罪があったことは証明できるが検察に送致されることなく微罪処分で終わる、という意味です。この記録は警察内部から漏れることはないはずなので、内部情報が確実に管理されている限り、身辺調査や就職に際して不利にはたらくことはあり得ません。しかし、将来、他の犯罪捜査に際してこの記録が活用されることはあり得ます。

noname#2575
質問者

お礼

 質問にお答え下さってありがとうございます。 微罪について法律的にご説明してくださってとても勉強になりました。 ありがとうございました。

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.2

 1;警察につかまったときに近所の人が見ていたらそこから漏れるでしょうね。公務員には守秘義務があるのでそちらの方からは無いでしょう。2;会社が興信所を使ってご近所や知人サイドから調べさせていたら可能性はあります。3;もちろん、調書などの捜査資料が残っている以上、仕方ありません。4;ありません。 5;痴漢は現行犯逮捕をもって立件します。他の事件でもそうですが、逮捕から罰金刑の言い渡しや正式起訴までの間は犯人の氏名や住所などの情報公開は公共の利益の方が大でその期間中は犯人への名誉毀損にはならないことが刑法に記述されているから公表するのです。

noname#2575
質問者

お礼

 お答え下さって本当にありがとうございます。 僕としましても、やはり興信所などに知られてしまうのはこの先、 就職をひかえてとても心配な事ですが悪い事をした当然の報いだと思って 色々考え、反省し、頑張っていきたいと思います。 本当にありがとうございました。