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なぜ使用窃盗ではないのか?

なぜ使用窃盗ではないのか? 私は成人の大学生です。 所用で郵便局へ行く用事ができ、大学構内にある鍵の壊れている自転車を拝借してしまいました。 (この自転車は誰の所有物であるかは分かりませんでした。) 郵便局は大学から自転車で3分程度であり、用事を終えても10分以内で元の位置に戻すつもりでした。 しかし、道中で警察官に職務質問をされてしまい、交番へ連れて行かれました。 その後、署の方へ連れて行かれ、写真、指紋を取られた上、占有物離脱物横領罪だと言われました。 ただ、今回は初犯だったので微罪処分になりました。 後日、放置自転車関連で色々と調べたところ「使用窃盗」と言う言葉があるのを発見しました。 ここで疑問なのですが、今回の場合は「使用窃盗」にあたり、不可罰なのではないかと思ったのです。 ただ、知り合いのものでないとそもそも「使用窃盗」なんか成立しないという意見も見受けられます。 実際のところどうなのでしょう? また、「使用窃盗」を今から主張し、微罪処分そのものを無かった事にすることはできるのでしょうか? 法律に関しては全くの素人なので、ご教授いただけたらと思います。

みんなの回答

noname#118597
noname#118597
回答No.10

自分の持ち物、所有者からの使用許可を得た物以外は使用してはならない。こと自転車に関しては最近、異常とも思えるほど警察が厳しくなっていて、法解釈の問題よりも軽率な行動を反省し今後の教訓とすべきです。 私も先月似た様な経験をしています。3年前にボロボロで乗れない自転車を交番で盗難届が出てないのを確認した後、処分するなら修理して乗ると言ってもらったのを警察にケチを付けられ、本署で写真と指紋をとる事を条件に微罪処分になりました。 刑法254条 遺失物等横領(占有離脱物横領)罪 一年以下の懲役または十万円以下の罰金 に該当するので、微罪処分はラッキーと思った方が気が楽てす。感情的に許せない面があると思いますが警察とケンカしても後が怖いだけです。

回答No.9

 使用窃盗とは、財物を一時使用した後に返還する意思で短時間の間占有を侵害する行為を言います。質問者様は、用事を終えて10分以内に元の位置に戻すつもりだったので、使用窃盗に該当します。  ただし、「使用窃盗」=「不可罰」というわけではありません。この点を質問者様は誤解されているようです。そこで、可罰的行為と不可罰的行為をどこで区別するかが重要になりますが、学説は多岐にわたります。例を挙げると、不法領得の意思(所有者として振る舞う意思or経済的用法にしたがって利用・処分する意思)が欠如するといったものや処罰に値するほどの客観的占有侵害がないといったものがあります。  今回の場合、自転車に乗って大学構内から出ているので、いずれの立場でも不可罰を主張するのは難しいと思われます。むしろ窃盗罪に問われなくて幸いと思うべきでしょう。  ここは返却する意図があったこと、反省していることを当局にきちんと表すことが必要です。そうされるなら、穏便な形で収束するでしょう。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.8

>誰の所有物であるかは分かりませんでした ここがミソです。 「窃盗」(「窃取」)というのは,「他人」の意思に反して,「他人」の「占有」する財物を自己の支配下に置く行為をいいます。 今回,あなたは誰の所有物かわからないということは,「他人」の「占有」を観念することができないわけです。 おまけに,鍵が壊れているという事情からすると,一般的には使用に耐えないから意図的に放置していった(=占有を放棄した)と考えることもできます。 (もちろん,他の回答にあるとおり,被害届が出されている盗難自転車であることを否定するものではありません) 以上から,占離横領と判断した警察の判断は正当と考えます。

回答No.7

窃盗罪と使用窃盗の判断基準は「無断で借りた後に元の場所に返す意思が本人にあったかどうか」で決まります。 その意思があった上で、次に、「無断で借りた時間が短い」、「その時間の間に本来の所有者の使用が妨害されていない」、「無断で借りたものの経済的価値が低い」等の事情で使用窃盗になります。 刑法の入門書などでは、知り合いの消しゴムを無断で借りても使用窃盗で無罪、などと紹介されますが、「知り合いであるか知り合いでないか」というのは本質ではありません。 確かに地裁では自転車を無断使用して不可罰(使用窃盗)となったケースがあります。 「京都地判昭和51年12月17日・判タ354号339頁」 2~3時間後に返還する意思で自転車を無断使用した事例 この事件の犯人の男性は女性を強姦する目的で、住居侵入を何度も繰り返すのですが、現行犯逮捕される日の前から住居侵入するたびに他人の自転車を無断使用し、そのつど元の場所に返していたようです(詳しくは調べていないのですが・・・)。 裁判官は、逮捕前の住居侵入の日には現実に自転車を返していたことから、逮捕された日の自転車の無断使用を窃盗罪ではなく使用窃盗と判断したようです。興味があれば判例集を調べてみてください。 ちなみにこの昭和51年の事件は、一連の犯行中に自転車を現実に返していたという「事実」がありますが、質問者さんには自分が返すつもりであったことを推測させる「事実」はないように思えます。 本人がどう思っていたかだけで使用窃盗になるなら、本屋のマンガを会計せずに無断で持ち帰り、「読んだら本屋に返すつもりだから私は使用窃盗です。短い時間だし、どうせ人気なくて売れなかったろうし、安いものだし、総合的に考慮して問題なし。」という主張が通ってしまいそうです。 微罪処分で納得して、反省すべきだと思いました。  

noname#252164
noname#252164
回答No.6

http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/2399 元の場所に戻す意思があったことを証明できればどうにかなるかも知れませんが、そうするには裁判が必要でしょう。ただし、鍵の壊れているものをとっていることを考えると、元の場所に戻すとは普通は考えられないです。所有者から被害届けがでれば、占有離脱物横領ではなく、本物の窃盗に格上げです。 警察もすでに犯人がわかっているため、事件化しない理由がありません。 個人的には順法意識のない人間は早く逮捕されて性根たたきなおされてほしいです。

  • toresanta
  • ベストアンサー率16% (67/409)
回答No.5

犯罪を犯して恥じないのはなぜですか? 勝手に使って職務質問されて⇔現行犯で 逮捕されたら窃盗なのは当たり前ですよね。 大学では退学にならなかったのですか? そちらのほうが深刻なのでは? それとも夢遊病? 友人のよしあしは人数と関係はないけれど 現実をきちんと踏まえないと 企業や法人で勝手に親子関係などの 親密な甘えを持ち出して苦労することになりますよ。 この自転車のようにね。 誰でもそうだけど 犯罪を強要する友人が多くたって仕方ないしね。

回答No.4

少なくても警察や検察が使用窃盗を認めるとは思えませんよ。 一度起訴されて裁判で使用窃盗を主張してください。

noname#110649
noname#110649
回答No.3

所有者があなたが使用している間に、自転車がないと言う事になれば、これはもう窃盗の被害にあったという事ですが。温情ですよ温情。逆手に取ってると友達いなくなるよ。

  • seednyan
  • ベストアンサー率28% (448/1568)
回答No.2

その前に、やってはいけないことであると教育を受けたらいかがですか? 多分、大学構内にあったものを乗っていったからでしょうね。。道端に乗り捨てた状態ではなく、一応、特定された場所においてあり、所有者が特定されてると判断されたからでないでしょうか? (いろんな判例をみましたが、まさに紙一重なんで。。)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

書いてる内容からは、遺失物等横領罪(占有物離脱物横領罪)ですね 放置自転→落し物です 落し物は警察に届け出ないいけません これを怠り占有したってことです 窃盗罪 他人の物を故意に断りなく持っていくことや使用することを禁止する犯罪類型 ではなく 落し物を勝手に占有(使用)したってことです 遺失物法の法律が適応されたってことです

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