• 締切済み

朝八時から夜七時まで仕事

知り合いの旦那さんがスタンドアルバイトで 朝八時から夜七時半くらいまで 仕事をさせられてるというのですが それは法律的に良いのですか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

法律的には良くありません(違法とは言ってません)。 労働基準法では労働時間は、1日8時間・1週間40時間が原則となっています。 労働基準法第32条(労働時間) 1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 設問で問題になりそうなのは、休憩時間が労基法以上であるか、時間外労働の労使協定(労基法36条協定)が締結されなおかつ所轄の労働基準監督署に届出されているか、23時間拘束されていますので時間外労働の基準(限度)時間が守られているか、時間外(休日)労働及び深夜労働の割増賃金は支払われているかなどが考えられます。 労働基準法第34条(休憩) 1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 以下省略 労働基準法第36条(時間外及び休日の労働) 大幅に省略してます 1 使用者は、36協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、「労働時間」又は「休日」に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、以下省略 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/36kyotei.htm 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 大幅省略 1 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 2 省略 3 使用者が、午後10時から午前5時まで(省略)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 4 省略 設問は原則からかけ離れた労働時間ですので、上記の問題が全てクリアーされているかどうかチェックする必要があります。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

残業ですから法的には問題ありません。 但し、残業手当が出ていないなら問題です。

  • m1917
  • ベストアンサー率29% (51/172)
回答No.2

何が問題なのか全く分からないのですが。 例えばアルバイトなので時給制なのに8時間以上は時給が出ないとか言うなら法律的に問題あるかもしれませんが。 勤務時間8時間ポッキリ、残業絶対ナシ!という条件だったとか?

回答No.1

情報が少ないなー 雇用契約上はどーなっていますか? 逆にどこに違法性を感じているのかを知りたいぐらいだ。

関連するQ&A