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法律
この契約は何の法律に 基づいて書かれているんですか。法的効力あるんですか。賃貸借契約書です 分かりませんので宜しくお願いします。
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ご自身が締結した賃貸借契約で家主に有利な条項が多く見られるけれども、それらは有効なのか、というご質問でしょうか。 その賃貸借契約に借地借家法が適用されるのであれば、一定のものにつき、借地借家法の定めよりも家主に有利な定めは無効になります(借地借家法37条)。また、これとは別に、消費者契約法でも、一定のものにつき、無効となります(消費者契約法8条~10条)。これらの法律の定めは、借主が賃貸借契約の内容に合意していたとしても、適用されます。 もっとも、これらの法律が適用されるかどうかは、契約の内容によります。すなわち、契約書面記載の内容により、記載内容どおりの法的効力があるのか否かが決まります。
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- AVENGER
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まともな不動産業者と合意の上で交わした契約なら、法的効力はありますよ。 (騙されてとか、無理矢理契約させられたわけではないでしょう。) 借地借家法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95 http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM 何か契約上、不満な点でもあるのでしょうか?
- AVENGER
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何の賃貸借契約かわからないんですけど? 民法にも契約のことが書かれていますし、土地賃貸借契約だったら 借地借家法なんてのがありますけど。
補足
賃貸住宅です マンションで1年契約です。1Kです、学生が殆どの物件です、
何の賃貸でしょう?貸家? 補足ください。
補足
賃貸住宅です、聞くところによると都合(家主がわに)の良いことばかり 書いてあり根拠ありませんよと言われましたので、最近消費者保護法で こんな契約は無効との判例が多く出てますので 不思議に思ったんで 質問させて いただきました。
お礼
ありがとう御座います、いい勉強になりました。他のかたもありがとう御座います、