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国会で成立した法律を宮内庁に届け忘れてに御名御璽をもらっていない場合、
国会で成立した法律を宮内庁に届け忘れてに御名御璽をもらっていない場合、その法律の効力はどうなるのでしょうか。
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>宮内庁に届け忘れてに御名御璽をもらっていない場合 それって、つまり国会で議決されただけで、法律としては施行されて無いって事になりませんか? (効力が発効していない) 法律って公布されてから一定の期間が経ってから効力を発揮させる物です。 (国民が知らない所で法律を決め、効力を発揮する事を防ぐ為) 御名御璽が無いって事は、公布される為の手順が完遂していないのですから…。 (内閣として重大な不祥事には成るでしょうね…。) 手順 1.国会で議決 2.衆議院議長から、内閣を経由して天皇に奏上される 3.天皇が法律に署名して御璽を押す 4.法律は法律番号が付けられて再び閣議にかけられる 5.閣議で主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署がされる 6.法律は官報に掲載されて公布される もし、天皇が署名を拒否すれば、上記の公布の手順が変るか、天皇の退位と言う事に成るのでしょうね…。 (不遜すぎる行為だと個人的には思うのですが…。)
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- bismarks05
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国会法65条において国会承認の一般法の公布手続きが規定されていますが、 第六十五条 国会の議決を要する議案について、最後の議決があつた場合にはその院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。 内閣総理大臣の指名については、衆議院議長から、内閣を経由してこれを奏上する。 「御名御璽」についての規定はありません。 しかし、憲法7条において天皇の国事行為として以下のように記載されています 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 以上のことから、法律上では、「御名御璽」が必須と言い切れないのが現実です。しかし、慣習的には公布手続きに必要だったことをかんがみて、必要とは言えます。 ただ、明治制定された法令公布のための手続法(公式令)は終戦によって廃止され、効力を失っています。 最終的な回答は、公布要件として『御名御璽』押印は必須ではないが、慣習的に必要とされるものです。 日本国憲法7条から判断するに、『御名御璽』がないものは、法律の効力を有さないことになります。