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外国人登録証明書の「残留期限」と「次回申請期間」とは?

外国人登録証明書の中にある、「残留期限」と「次回確認申請期間」はどう違うのでしょうか? 知り合いの外国人のものを見せてもらったところ、残留期限は過ぎているが次回確認申請期間はまだしばらく先、と言う状態でした。 で、入国管理局のHPで見てみたんですが、見本の証明書を見ても「残留期限」は「次回確認申請期間」よりも後に設定されており、なのに 「残留期限を過ぎている場合は不法残留となります」とあります。 とすると、私の知人は “不法残留であるが、次回確認申請はまだ出来る”状態、と言うことになります。 詳しくない私としては矛盾しているように感じるのですが。 これはどういった解釈をすればよいのでしょうか。 ちなみに彼は日本人女性と結婚しており、ビザ的には全く問題ないはずです。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。 ◇外国人登録 ・日本に連続90日を超えて滞在しようとする外国人は,外国人登録をする義務があります。  なお,90日以下の滞在の方でも,登録をすることが。 ◇残留期限 ・残留期限とは,入国に際して(日本に)滞在を認められた期間です。  滞在目的により,期間に長短があります。 ◇次回確認申請期間 ・外国人登録登録証明書は,運転免許証のように切り替えの制度があります。「次回確認申請期間」とは次に切り替えをしなければいけない時期のことです。 ・非永住者は,登録もしくは確認を受けた日後の5回目の誕生日から30日以内が切り替え期間です。  また,永住者および特別永住者は登録などを受けた日後の7回目の誕生日から30日以内です。 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan02-01.html -----------  以上から, >外国人登録証明書の中にある、「残留期限」と「次回確認申請期間」はどう違うのでしょうか? ・上記のとおりです。 >知り合いの外国人のものを見せてもらったところ、残留期限は過ぎているが次回確認申請期間はまだしばらく先、と言う状態でした。 ・残留期限が過ぎていると言うことは,違法滞在になりますね。 >入国管理局のHPで見てみたんですが、見本の証明書を見ても「残留期限」は「次回確認申請期間」よりも後に設定されており、なのに 「残留期限を過ぎている場合は不法残留となります」とあります。 ・上記のとおり,「残留期限」と「次回申請期間」は,直接は関連が無いです。 >とすると、私の知人は“不法残留であるが、次回確認申請はまだ出来る”状態、と言うことになります。 ・正確には「次回確認申請はできるが,申請により不法滞在がわかるので,市町村から入管に通報される」ということになります。 >詳しくない私としては矛盾しているように感じるのですが。これはどういった解釈をすればよいのでしょうか。 ・「残留期限」は「出入国管理及び難民認定法」,「次回申請期間」は「外国人登録法」で決められているもので,それぞれ別に設定されるもので,「残留期限」が切れる前にちゃんと延長の手続きをされている方は,矛盾しないです。  「知り合いの外国人」が「残留期限」をちゃんと更新されていないため,矛盾する状態を自ら作っておられるわけです。 >ちなみに彼は日本人女性と結婚しており、ビザ的には全く問題ないはずです。 ・ビザと「残留期限」も直接は関係が無いです。 ・「日本人女性と結婚」されている場合は,「残留期限」は長く設定されますから有利ではあります。  しかしながら,「在留期限」があるということは「永住許可」をとられていないようですから,「在留期限」が切れるとその延長の手続きをする必要があります。 (出入国管理及び難民認定法) http://www.houko.com/00/02/S26/319.HTM

drnaak
質問者

お礼

早々に回答ありがとうございます。 非常に分かりやすい説明で助かりました。 no.3でご回答いただいているdoppap様のご指摘の通り、 裏面を確認したところ更新の記入がありました。 と、言うことは 「次回申請期間」までは裏面での更新を繰り返し、それを過ぎる際に新しい外国人登録証明証が発行される、ということなんでしょうか。

その他の回答 (3)

  • o24hi
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回答No.4

 o24hiです。  先の回答で私も「残留期限」と書きましたが,正確には「在留期間」でした^_^;   >「次回申請期間」までは裏面での更新を繰り返し、それを過ぎる際に新しい外国人登録証明証が発行される、ということなんでしょうか。 ・概ねそういうことになります。永住資格をとられない限り,「在留期間」を定められますので,その期間が切れる前に入国管理局で更新を繰り返すことになります。 ・それとは別に,「外国人登録証」の更新期限が来ると,お住まいの市町村でその更新をする必要があります。 ・つまり,先にも書きましたとおり,「在留期間」と「外国人登録証」は,それぞれ別々に更新が必要であり,「外国人登録証」の記載項目のひとつに「在留期間」があるだけで,両者の更新に直接の関係があるわけではないです。

  • doppap
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回答No.3

入管で在留資格の更新はしてあるが、市役所で外国人登録書の 記載事項の変更を届けていない状態ではありませんか。 本来14日以内に届けなければなりませんが、それを怠っている? あるいは変更は裏面に記載されるので、 質問者様の見落としの可能性はありませんか?

drnaak
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 no.1のお礼にも書かせていただきましたが、ご指摘の通り、 裏面に更新履歴が残っておりました。 勉強不足でお恥ずかしい限りです。

  • wellow
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回答No.2

>外国人登録証明書の中にある、「残留期限」と「次回確認申請期間」はどう違うのでしょうか? 残留期限は、現在、当該外国人が有する在留資格の期限のことです。これを超えて残留するには、期限の伸張を申請し、許可される必要があります。 外登証にある次回確認申請期間は、その外登証の更新期限です。 >で、入国管理局のHPで見てみたんですが、見本の証明書を見ても「残留期限」は「次回確認申請期間」よりも後に設定されており、なのに 「残留期限を過ぎている場合は不法残留となります」とあります。 その場合、超過滞在状態にあります。入管の好む用語では、仰るとおり、不法残留状態です。 >“不法残留であるが、次回確認申請はまだ出来る”状態、と言うことになります。 外登法上はそのとおり。受け付けられたとしても「在留の資格無し」と記載されます。 >これはどういった解釈をすればよいのでしょうか。 外登法と入管法の違いです。 >ちなみに彼は日本人女性と結婚しており、ビザ的には全く問題ないはずです。 在留期限が切れていれば、大問題です。居地を管轄する地方入管の警備部門に出頭し、退去強制手続きを行ってください。 残留する意思があれば、異議の申し立てをして、在留特別許可を得るようにしてください。恐らく日配が認められますが、永住者への道は遠のきます。

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