- ベストアンサー
在留資格認定証明書の申請用紙に離婚歴の有無
- 友人が夫を日本に呼ぶために在留資格認定証明書を申請する際、申請用紙には離婚歴の有無を記入する必要があります。
- 友人の夫は他の外国人女性と離婚しており、友人はそれを隠したいと考えています。
- 入国管理局は離婚歴を重視する傾向があり、在日大使館に離婚の履歴を問い合わせする可能性もあるようです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>提出書類には独身証明書に加えて離婚証明書も当然添付したほうがいいですね。 疑義を持たれる要素があるなら、万全を期して添付すべきです。疑義を持たれる要素とは、申請人そのもの場合もありますが、身分関係書類に雑な国の場合もあります。 >第三国からの離婚証明書も提出を当然要求してきても不思議ではないと思うのですが、その点はどうなのでしょうか。 事件当事者が当該国の国民であれば、制度の違いを除いて書類の発行は容易ですが、事件当事者が属していない第三国の書類となると、一般的に集めることが難しいという事実がありますので要求されません。 ただし、このような点を悪用する者がいれば、今後制度変更がある可能性は排除できません。
その他の回答 (2)
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
>在日大使館に人物照会など入れられて婚歴が正しいかどうか本国まで問合せしたとしたら事実は発覚しますものね(でもそこまでするでしょうか?その国の独身証明書にはもともと信頼性がない?) >まんまと(?)在留資格認定証明書がもらえても、在外公館でビザ発給の時に離婚証明書を出すように言われることがあるのですね。結婚届を出した時は男性は独身であったので日本の役所でも特につっこまれなかったようですが(ほんとうは突っ込まれているべきだったのでしょうか?)。 在留資格認定証明が出ても、査証を出すべきでないと入管が現地の在外公館に連絡している場合は多々あります。 つまり、多くの方が「在留資格認定証明が取れれば、次は在外公館の査証申請が関門」と考えていますが、入管が疑義を抱きつつ突っ込み切れない部分は、次の段階で解消するべく連絡が行ってますし、場合によっては「疑義が払拭できないので、不発給として頂きたい」と在外公館に連絡が行っています。どこで、何がとお考えのようですが、疑義がある案件は全フェーズで連携があるか、却下されるべく流れが決められているのです。 >そうなると、第三国の前妻の国で離婚が成立していなくてもいいのでしょうか?そこまで突っ込んで審査されるのでしょうか、というか入管は前妻の国で離婚が成立してるかどうかまで調べることができるのでしょうか? 不利に見えることも有利なことも全て申請者(およびその代理者)に立証義務があります。ゆえに、調べられて不利な事実が出れば、そのまま審査で採用されますし、一見、不利に見えることについて申請者がその釈明について立証しきれなければ、追加の調査なんかしてくれず、不利な材料としてそのまま扱います。 >同じくこちらのサイトで、「第三国の結婚を離婚する必要はない、日本と相手国には全く影響しない」と回答されている方がいらっしゃったので・・・。 第三国では婚姻状態が継続していますので、第三国の法に従って処理されるでしょう。それが相手国で影響があれば、日本にきている相手国国民は帰国したときか第三国に入国したときに何らか不利な状況になるかもしれません。 入管の申請上は影響ないかもしれませんが、全てに影響がないなんてことは誰も言い切れません。
補足
大変丁寧なご回答をどうもありがとうございます。結論としては、婚歴を隠していて、もしばれたら発給されない可能性があるということですね。提出書類には独身証明書に加えて離婚証明書も当然添付したほうがいいですね。一夫一婦であるということが日本で生活するうえで非常に重要な点なのであれば、第三国との離婚歴のある人間の場合は、第三国からの離婚証明書も提出を当然要求してきても不思議ではないと思うのですが、その点はどうなのでしょうか。入管は国の間での食い違いには目をつぶるということなのでしょうか・・・・男性は前妻のいる第三国にはビザなしで渡航することはできないので、日本で配偶者のビザを取ることが出来て移住してきた暁には、第三国へは観光さえ出来ないはずです。だから彼の方からすれば第三国の離婚証明書を苦労して取らないといけないとは考えていないようです。
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
基本は、重婚の虞が無いか考慮するためのものです。重婚はすなわち日本での婚姻が成立していないことで、日配の要件を満たしていないと判断されます。 在留資格認定証明書に基づいて、在外日本公館で査証申請する際、前の配偶者と離婚が成立しているか証明を求める場合もあります。 面倒だからといって虚偽の申請をしますと、事実が判明した際には大変なことになりますので、ご注意ください。 なお、数は少ないですが、在留資格認定の審査時、査証申請の審査時に、日本人配偶者家族に確認の連絡が入ることもあります。そのときに家族が「知らなかった」と答える方が審査に影響を与えかねませんので、家族には真実を伝えておくべきでしょう。家族になるのですから、基本的な属性の隠し事はしないというのは常識の範疇ですし、審査官も当然そのように考えます。
補足
丁寧なご回答どうもありがとうございます。たしかに、食い違いが発覚するとまずいし離婚歴があることを隠しとおすのは危ないですよね。在日大使館に人物照会など入れられて婚歴が正しいかどうか本国まで問合せしたとしたら事実は発覚しますものね(でもそこまでするでしょうか?その国の独身証明書にはもともと信頼性がない?) まんまと(?)在留資格認定証明書がもらえても、在外公館でビザ発給の時に離婚証明書を出すように言われることがあるのですね。結婚届を出した時は男性は独身であったので日本の役所でも特につっこまれなかったようですが(ほんとうは突っ込まれているべきだったのでしょうか?)。 第二夫人でも現地で正式な結婚してしまったら日本にも婚姻届を出さないといけなくて日本の役所もそれを認めざるを得ないとここのサイトで見たので、離婚していようがしていまいが結婚自体はできるということなのですね。でも、日本に住みたくて配偶者資格のビザが欲しいのならば、日本の法律に従って一夫一婦になっていないとだめだということなのですね。 そうなると、第三国の前妻の国で離婚が成立していなくてもいいのでしょうか?そこまで突っ込んで審査されるのでしょうか、というか入管は前妻の国で離婚が成立してるかどうかまで調べることができるのでしょうか?同じくこちらのサイトで、「第三国の結婚を離婚する必要はない、日本と相手国には全く影響しない」と回答されている方がいらっしゃったので・・・。もしご存知でしたらよろしくお願いします。
お礼
非常に分かりやすくお答え頂きありがとうございました。親に対しても入管に対しても隠し立てしていいことにならないから全部出したほうがいいと伝えます。当人たちは現在外国にいるので信頼のおける行政書士さんを探してあげるのが次の仕事です。私自身も勉強になりました。大変感謝しております。ありがとうございました。