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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:郵送で供託するときに添付する資格証明書の有効期限について。)
郵送で供託するときに添付する資格証明書の有効期限について
このQ&Aのポイント
- 郵送で供託する際に添付する資格証明書の有効期限は3ヶ月間とされていますが、基準日は発送する時点です。
- 給料を差し押さえられた人の給料を毎月法務局に郵送で供託申請している経理担当者は、会社の登記事項証明書を資格証明書として添付しています。
- 資格証明書の有効期限が3ヶ月であるため、供託申請時には注意が必要です。郵送する場合、基準日は発送する時点です。
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質問者が選んだベストアンサー
供託の効力は届け出て発生するのではなく、供託官の受理という処分が必要なので、発送した日時ではなく、届いた日を基準として考えて下さい。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございました。