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私は当事者?
私の知人がある人にお金を貸しました。 それについての誓約書もあります。 ですが、返す返すと言いながら何ヶ月たっても一向にお金を返しません。 そこで直接その人に会って返金を迫ろうと思っています。 ここで教えていただきたいのですが、 知人が貸したお金のうち約半分は私が負担しています。 この場合、法的に私は当事者になるのでしょうか? (誓約書には私の名前は書かれておりません) ただ、調停を起こすことが決まっており、その場には私の同席が認められています。 もし私が当事者でないとして返金を迫ると、それは「第三者の介入行為」や「威嚇行為」になってしまうのか心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
ご友人との間で金銭消費貸借契約書を締結し、本来の金員の動きをきちんと裏づけしておかなければ、あなたに正当な代理権はそもそもなく、さらに判決で自己出資分に対する先方からの支払の確保をとろうにもその根拠もないので、自分が出資した分を回収できなくなってしまう可能性があると思いますね。調停で和解できれば一番いいと思うのですが・・・。 威嚇行為になるかどうかは、その督促の仕方にもよります。相手方が、恐怖感や威圧感を感じたことで威嚇にも脅迫にもなりえます。被害者が加害者に転じてしまうということです。最終的に不利になるので、気をつけたほうがいいですよ。
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- shoyosi
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債権を譲渡されて交渉するのと、委任状により委任されて交渉するのは、全く同じ事なのでしょうか?それとも何か違う点があるのでしょうか・・・?> 委任の内容は委任契約に従がいますが、当事者はいつでも解除できますし、委任者・受任者どちらかが、死亡、破産しますと契約は終了します。そのほかはあまり変わりません。
お礼
なるほど。 ほぼ変わらないということですね。 回答ありがとうございました。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
あなたが当事者になるのでしたら、知人なら相手に自分の債権をあなたに譲渡したとの通知を出せばあなたは直接交渉できます。あなたと知人と間で金銭の移動がなくても「返ってきたら、知人分については渡します」の合意であっても、差し支えありません。書式などは今までに債権譲渡に関する質問がありましたのので、検索願います。
お礼
債権を譲渡されて交渉するのと、委任状により委任されて交渉するのは、全く同じ事なのでしょうか?それとも何か違う点があるのでしょうか・・・? 回答ありがとうございました。
- maisonflora
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ご友人に「あなたに、○○○○(友人)の××(相手の名前)への借金金○○円の返済に関する交渉全般を委任します」という委任状を記名・押印して作ってもらうことです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 委任状には私の住所を書く必要は? 名前だけでも委任状として成立するものなのでしょうか。
お礼
被害者が加害者に転じてしまうとは・・・。 本当に困っているのはこちらなのに、不条理な話ですよね。 威嚇行為に関してですが、ただ立っているだけでも、相手が威圧感を感じたと主張すれば威嚇行為になってしまうのではないでしょうか?だとしたら私が行っても不利になるだけですよね・・・。 回答ありがとうございました。
補足
果たして調停で支払命令が出たとしても、支払ってこないと思うんです。 お金が無いと言われればそれまでですし・・・。 訴訟を起こして強制執行権を得ることも考えていますが、 あまりにこちらにかかる費用、負担が大きすぎますよね。 また、知人は精神的に相当まいっており、 神経症による身体の不調で病院にも通うまでに至っております。 あまり時間をかけてはいられない状況になってしまいまして、 直接私が相手方に会いに行って返金の催促をするのが手っ取り早いかと思ったのです。