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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金銭問題解決の場での友人の同席は代理人となるのか?)

友人の同席は金銭問題解決の代理人となるのか?

このQ&Aのポイント
  • 友人から借りたお金の返金にトラブルが発生。
  • 友人の知り合いが話し合いに同席することになった。
  • 友人に代理人が必要なのか、どのように断るか悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.2

弁護士等の資格のない人物が代理人として民事紛争に介入することはお断りして構いません。 弁護士以外の者がなす法律事務の実施は、類型的にトラブル発生の危険性が高いので、弁護士法72条は、非弁活動を一律に規制しています。報酬を得る目的で業としてやると処罰されます。 しかし、金を借りている弱味もあるでしょうから、質問者様が毅然とした態度を貫くのはなかなか難しいかもしれませんね。 そこで、そのような人物を排除するためには、貴殿から債務弁済協定の調停を起こすのがよいと思います。調停の場では、裁判所の許可があれば弁護士でなくても代理人として活動できますが、おそらくその人物が調停に関与することは許可されないと思います。調停委員を介して平穏に話し合いを進めていけるはずです。自分で調停を起こす分には、費用もたいしてかかりません。 別の方法として、質問者様が弁護士に代理を依頼することも考えられます。おそらくその人物は引っ込むと思います。もっとも、弁護士を依頼するには費用もかかりますので、質問者様がコストをどう考えるかですね。 借金が異常な高利であったり(いわゆる「ヤミ金」「090金融」など)、他にも多額の借金があったり、相手がややこしい筋の人の場合は弁護士を依頼することをためらうべきではありません。そういうややこしい状態を解決するのは、弁護士が上手ですよ。相手がヤミ金の場合は、弁護士は元金も含めて一切返すな、返した金も取り戻せというアドバイスをしてくれるはずです(最高裁平成20年8月4日判決)。

kateken
質問者

お礼

大変に参考になりました。 困った時にアドバイスをくださりありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 断ることはできないと思います。相手はそれを断れば、別の消費者金融で借りてすぐ全額返せばいいと言えば済むことになりますし、あなたがブラックでそれができないことがはっきりしたら、いよいよあなたは疑わしくなります。相手に正論があることを拒否するなら、法廷しかありません。  公正証書と言いますが、借用書でしょ?それも書かないのは逃げの姿勢です。法的に逃げられないようにするのが何が悪いのか、理解に苦しみます。あなたの「逃げも隠れもしない」には法的根拠がないのです。また、すぐ返さないことがすでに信用がないのです。

kateken
質問者

お礼

大変に参考になりました。 困った時にアドバイスをいただきありがとうございました。

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