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メッセンジャーでの音楽のやり取り

MSNメッセンジャーにおいて、ごく親しい友人同士で 著作権の切れていない音楽をやり取りするのはOKなのかと、とある弁護士事務所にメールで相談したところ 下記のような返事が返ってきました。 対価を得ずにその友人とのみやり取りするのであれば違法ではないと思います。著作権法の私的利用に定める範囲だと思います。 過去ログ等を読む限りでは、違法だという人とグレーゾーンだという人と様々ですが、弁護士さんからの返答を踏まえてどう思われるか皆様のご意見をお聞かせください。 私本人としては、MSN側のサーバーを経由するでしょうがあのサーバは一般向けに公開されているサーバ(HPスペースなど)とは違い当事者同士以外は一切介入できませんし、やり取りが1回行われた後は再ダウンロードはできませんので問題ないと思います。 当事者同士以外は一切介入できないと書きましたが、 介入する方法はあるかもしれませんが、それ介入行為自体が違法行為ではないのかと思います。 長文で失礼いたしました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekosuke
  • ベストアンサー率42% (339/795)
回答No.2

まあ数人だけでしたら問題ないです。 昔、学園祭でBGM使用するにあたって販売元に聞いたことあります。その時は『入場料取る所でしたら使用料を頂きますけどとられて居ないようでしたら問題ないので使ってください(^^)』と言われました。販売会社にもよるかと思うけど、MSNもやはりPC経由なのでどっかしらに穴は潜んでいてそこから勝手に違法で手に入れている方も居ないとは限りません。PC場のやりとりは閲覧できないけど実際、奥を探るとログで残っちゃうってるものなのでそっからとってきたら間違いなく違法ですね。それを考えると安全とはいえませんが、それはまた勝手にもぐってDLした人に問題があるのでやるべきことは企業に連絡する。または自身のセキュリティーをあげる位でしょうか? ただ、だとしたら昔から問題になっている『CD→MDへのコピーはどうなの??』となると思いますし、これだって色々な意見があって『違法』ととらえる方は今現在も多いのでは? 結局それでCCCDが出てきたのだけど、それも問題があってCCCDをPCで再生しようとしたらマシーンが壊れた。一部のコンポでCDが再生できない!』などの苦情が出た為、『じゃあ聞けるかどうかもわからないのならレンタル屋・または中古屋で・・』となったり、結局の所、それで客足がさらに遠のいて今はまたCCCDは使わないようにしている企業が多いです。某A会社のぞきで。 販売先にとってはとにかく売り上げの促進の為などが重要なのであってお金をとらないのであれば問題ないようですよ? ただし、公共で流す場合などは使用料を払うのが基本ですね。

daruma0414
質問者

お礼

具体的な事例を添えていただき とても参考になりました。ありがとうございます。 CCCDのような意味のない対策ではなく、しっかりとした意味を成す対策をとって欲しいものです。

その他の回答 (3)

  • cliomaxi
  • ベストアンサー率33% (2921/8736)
回答No.4

「厳密に」と何度か書いたのはあなたが著作権に関してかなり真剣に考えているためですが、正直私としては「いいんじゃない、この程度なら」と思ってます。 (いや、この程度の事もしてはいけないなんてせち辛すぎ。)

daruma0414
質問者

お礼

3度にもわたる書き込みありがとうございました。 非常に参考になりました。 いろいろ難しい問題のようですが、関係機関には CCCDのような失敗をしないように、かつ今の時代にあった対策を早く講じて欲しいものです。

  • cliomaxi
  • ベストアンサー率33% (2921/8736)
回答No.3

最初の回答で断っておかなければなりませんでした。 私は法律の専門家ではありませんので、あまり迂闊な事は云えないのですが。 友人2、3人なら私的複製の利用範囲と云うのは厳密に云えば駄目なのですが拡大解釈的に大目に見ようといった所だと思います。 (俗に云うカジュアルコピーですね。) これはレコードからテープ、CDからMDなどをアナログでダビングしていた時代なら問題なかったのですが、最近はデジタルコピーでほぼそのままの劣化の無いものが出来上がってしまいます。 音楽配信サイトを見れば解ると思いますが、レーベルや曲によってその扱いはバラバラですが、その殆どが私的複製であってもダウンロードしたパソコン以外での聴取が出来ないとか、CD-R等にコピー出来ないとか携帯プレーヤーに転送するとパソコン上のデータは消去されてしまうとかかなり強めの制約があります。 これは配信側が今まで以上に著作権に関して神経質になっていると考えて良いのではないでしょうか。 >あるサイトでは、家庭内や親しい友人等全部含めて多くて10人以内程度なら家庭内に準ずる範囲に入る・・・ 先程の私の参考URLは逆の立場でしたよね? つまり法律家の間でも「何処から何処までが私的利用の複製」かのコンセンサスはとれていないのではないかと思います。 変な言い回ししか思いつかないのですが、あなたが買ったのは(レンタルでないのなら)曲をいつでも好きな時に再生出来る権利であって、曲そのもののを買った訳ではないと言う事です。

  • cliomaxi
  • ベストアンサー率33% (2921/8736)
回答No.1

グレーと言うより違法だと思います。 >対価を得ずにその友人とのみやり取りする・・・・ 対価を得る得ないが問題なのではなく、本来ならその音楽の著作権を持っている人(あるいは団体)が得られた筈の収益を無くしてしまうからです。 私的複製は本来、本人とその家庭内を想定していた筈です。 友人に(コピーを)プレゼントする場合許諾が必要です。

参考URL:
http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/sitekisiyou.htm
daruma0414
質問者

補足

ごく親しい友人(ごく少数・2~3人程度)であれば 私的使用に入ると判断されているようです。 あるサイトでは、家庭内や親しい友人等全部含めて多くて10人以内程度なら家庭内に準ずる範囲に入ると、司法書士さんの答えとして掲載されていました。 (実際、法律家の間ではそのように判断されているようです。) クラス全員に配る場合や、公衆に配信する目的でならば許諾は必要であると思いますが、こういった個人間のやり取りは問題ないのではと私は思いますが、どうなのでしょう。 お答えいただいた上に失礼とは存じますがお答えいただければと思います。

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