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微罪処分後、告訴することの正当性
微罪処分が出たあとは警察が介入せず、当事者どうしの話し合いになりますよね。 そこで話がこじれて(示談金に納得行かない、加害者側が調停を訴えても片方が嫌がるなど)、被害者側が告訴をすることは可能なのでしょうか。 また、その行為は脅迫に当たったりしますか? 自分の思うような金額をもらえないからといって、告訴するというのはゴネ得な気がしましたので。
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微罪処分が出たあとは警察が介入せず、当事者どうしの話し合いになりますよね。 そこで話がこじれて(示談金に納得行かない、加害者側が調停を訴えても片方が嫌がるなど)、被害者側が告訴をすることは可能なのでしょうか。 また、その行為は脅迫に当たったりしますか? 自分の思うような金額をもらえないからといって、告訴するというのはゴネ得な気がしましたので。
お礼
大変良く分かりました。ありがとうございます。