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賃金を事前に教えてもらえません
結婚式の司会になるため、ある事務所にレッスンに通いました。 最初に「履歴書のようなものを持参してほしい」と言われたので、履歴書を持参しました。次に、受講申込書というものを提出し、レッスンが始まりました。 半年のレッスンが終了後、すぐに仕事が紹介されたのでお客様との打ち合わせ、そして本番も行いました。すでに次の仕事も決まっています。 しかし、未だにいくら賃金がもらえるのか。や、労働契約書の手続きなどが行われません。 質問(1)労働する以上、事前に賃金がわかるのが当然ではないかと思うのですが、例えば労働基準法などではそのような決まりは無いのでしょうか。 質問(2)労働契約書的なものをかわす、という決まりは無いのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
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こんばんわ その事務所とはどのような契約なのでしょう? 雇用契約であれば、労働基準法15条で雇用をする場合 諸条件を雇用者に明示する義務が発生します。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0307.html 明示されなければ、労働基準監督署に相談できます。 委託契約又は請負契約(その事務所が質問者さんに司会の仕事を 委託、請負する)ですと、事業主と事業主との契約になると思います。 そうなると賃金ではなく、司会の業務の委託料や請負料となりますから 双方の合意で金額が決まりますし、労基法は適用になりません。 その契約の内容を確認された方が良いと思います。
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- debukuro
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受講料先払いだったら受講料詐欺の心配は無いようですね 出来るだけ速く賃金の問題を解決してください 賃金問題については「労働基準監督署」が相談に乗ってくれるはずです ただ賃金の問題を持ち出さずに仕事させるのはいけませんね とにかく仕事をしたのだから賃金を請求する権利はあります
お礼
二度もお返事ありがとうございます。 事務所の社長や事務員の方がいい人たちなだけに聞きにくくて、でもそれじゃあいけませんね。 はっきり聞いてみたいと思います。 本当にありがとうございました!
- hisa34
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質問(1)労働する以上、事前に賃金がわかるのが当然ではないかと思うのですが、例えば労働基準法などではそのような決まりは無いのでしょうか。 果たして当然でしょうか。mitsu-mさんは「いくら報酬をもらう」と言うことも約束せずに仕事をしたのですか?「無償で仕事をする」契約なのではないですか?そうでないのならば仕事をしなければ良いのです。 事前に賃金を知りたいのならばそういう契約をすれば良いのです。きちんと契約しましょう(口頭でも良いのです。勿論書面の方が約束事が明確になります)。契約することにより労働者か労働者でないのかが決まります。例えば賃金、労働時間、労働日などが決まっていれば明らかに労働者です。 長文ですが下記のURL「労働基準法の「労働者」の判断基準について」も参考にしてみてください。 http://www15.ocn.ne.jp/~rousai/s60houkoku.htm 質問(2)労働契約書的なものをかわす、という決まりは無いのでしょうか。 労働者であれば労働基準法が適用されますので、労基法第15条により賃金や労働時間などの基本的な労働条件は書面の交付により明示することが義務付けられます。 [参考] 労働基準法第15条(労働条件の明示) 1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。 2 以下省略
お礼
お返事ありがとうございます。 確かに・・・契約をしていないのだから、「当然」ではないのかもしれません。 これを機に、とにかく契約がどうなっているのかはっきりさせたいと思います。 法律のことはさっぱりわかっていなかったので勉強になりました。 ありがとうございます!
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> いつの間にかお仕事をすることになって・・・。 レッスンの実技、実習のプログラムだって事なら、レッスン料を取られる事はあっても、日当以上の賃金が支払われることは無いのでは? 労働でないのであれば、労働基準監督署も介入できないです。 労働契約書は、相手が作ってくれるまで、ボーッと待ってる必要もありません。 質問者さんが2部作成し、それぞれ納得の上で割り印を押せば、労働契約成立です。 相手が契約の締結を拒否する、拒否する理由を請求しても提示しないのなら、それはそれで次のステップに進めるかと。
補足
ありがとうございます。 下の、NO、3の方でしょうか、がおっしゃっているように、労働ではなくて請負?なのかなって気がしてきました。 それでもこちらから契約書を作ることができるのでしょうか? 補足で質問しても失礼にはならないのか、ちょっと心配です。 失礼だったらごめんなさい。
>半年のレッスンが終了後、すぐに仕事が紹介されたのでお客様との打ち合わせ、そして本番も行いました。すでに次の仕事も決まっています。 >しかし、未だにいくら賃金がもらえるのか。や、労働契約書の手続きなどが行われません。 労働だったのでしょうか?無償を条件に練習させてもらったってことはありませんか?
補足
お返事ありがとうございます。 お金をいただけることは間違いないようです。 しかし、その金額を事前に教えてもらえないんですよね・・・。 無償での練習なら、それでもかまわないのですが、そういうわけではないようです。
- kou1209
- ベストアンサー率41% (18/43)
身分自体がわかりません。労働者なら当然労働基準法の制約を受け、重要事項の書面交付が義務付けられています。管轄は労働基準監督署です。 派遣ならば職業安定所が管轄です。当然契約は書面で交わさなければなりません。 http://www.jassa.jp/employee/qa.html http://www.jassa.jp/corporation/05.html 請負についてはこちらを参考に http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_310.html どちらにしてもまともな会社ではありませんね。
お礼
参考アドレスも貼っていただき、ありがとうございます。 私自身も、自分の身分がわかってないんです・・・。 バイト?社員ではないし・・・。 派遣? この業界ではほとんどの人が事務所に登録して働く、という形をとっているようです。たとえて言うなら芸能人のように、でしょうか。 同じ事務所にも先輩方がたくさんいて、個人的に連絡をとれる人も何人かいます。皆さんちゃんとお給料を貰っているようで、しかしいくらもらえるのかははっきりとはわかっていないようです。 こういうことは補足で書くべきでしょうか?初めての質問で勝手がわからずすいません。 本当にありがとうございました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
なぜ賃金の問題を解決せずに契約をしたのですか? 雇い主は従業員に賃金その他の労働条件を提示しなければなりません どうやら悪質な研修詐欺にかかったように思います 受講申込書の受講条件を読みましたか? 賃金を受講料の形で巻き上げて賃金を支払わない エステサロンのインストラクター パーティーの司会者 その他若い女性があこがれそうな職業で釣るのです 受講料を完済する前に退職すると受講料の残金を請求する手口です この掲示板にもあなたのような相談が沢山在ります 速く消費者センターなどに相談された方がいいと思います
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 契約・・・。した覚えが無くて・・・。というよりしていないんです。 私としては、仕事をしたいというより、勉強したい、という気持ちで始めたので、最初は純粋にスクールに通っているつもりだったのです。 受講料は12万、すでに最初に支払いました。 いつの間にかお仕事をすることになって・・・。 でも、私には賃金や労働条件を確認する権利があるということですね。 聞きにくいのですが、頑張って聞いてみます。 ありがとうございました。
お礼
こんばんは! そうですね、おっしゃっているような請負にあたるのでしょうか。 雇用でないとしても、とにかく「契約」というものが交わされているはずなんですよね。 うーん、なんて言って確認すればいいのか、悩んでしまいます・・・。 でもお返事ありがとうございました。