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産まれた子供を、離婚した元主人の籍に入れたくない場合

先日長く別居していた主人と離婚をしましたが、現在妊娠中です。 子供は、現在元主人の子供ではありませんので、一人で育てるつもりです。 その時に元主人の戸籍に入れずに私の戸籍に入れたいと思っています。 元主人にはこの事実を伝えていませんが、いずれ話をして元主人の 子供でない事を認めて欲しいとお願いするつもりです。 元主人も自分の戸籍が汚れる事を望んでないと思いますので協力してくれるのではないかと思っております。 その場合、私から起こす「親子関係不存在確認」もしくは、 元主人から起こして貰う「嫡出否認の訴え」のいずれかが必要だと いう事は皆さんの書きこみからわかったのですが、 どちらの方がすんなり認めて貰えるものなのでしょうか? 又、この訴えは出生届けが必要なので、産まれてからでないと出来ないと の事ですが、出生届けは14日以内に届け出ないといけないとの事 どの様にするのがよいでしょうか? ご存知の方がおられたら教えてください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

離婚して半年経過する前に妊娠されたと言う事でしょうか? 私もこの手続きを行ったので参考にしてください。 流れとしては  (1)出生届(父の欄は元ご主人)  (2)家裁で「嫡出否認」  (3)市役所に「嫡出否認」の届けを出す(父の欄が空欄になります)  (4)家裁で「子の氏の変更許可」の手続きをする  (5)市役所で子供の戸籍を母と同じにする 以下詳細です。 離婚後半年が経過していないと、民法の規定で元ご主人の子供とみなされてしまうので(実際そうでなくても)、出生届には元ご主人の名前を父の欄に記入して届けを出します。 その後、家庭裁判所にご主人から申し立てをしてもらい、「嫡出否認の訴え」をおこしてもらいます。 母であるご質問者様から訴え出られたいお気持ちかと思いますが、「親子関係不存在確認」は、父方が「嫡出否認」をしてくれなかった場合の救済措置として設けられているもので、「嫡出否認」が正当だそうなので、退けられる場合があります。 私の場合はやはり「親子関係不存在」を取り下げて「嫡出否認」で行うよう命じられました。 担当の裁判官によってはDNA鑑定を求められます。DNA鑑定には1ヶ月くらいかかり、費用は10~20万円だそうです。 DNA鑑定を命じる裁判官は大体半分くらいだそうです。これはどの裁判官にあたるかによるので、どうにもならないそうです。 「嫡出否認」が確定すると書類をもらえますので、それを持って市役所で手続きをします。市役所の人がいろいろ教えてくれると思います。 「子の氏の変更許可」と最後の市役所での手続きは書類上のものだけなので簡単です。 各手続きが数日以上かかるので全部の手続きをするのに結構時間がかかります。 ちなみに、離婚されたときにご質問者様はご自分の新しい戸籍を作りましたか? 実家の戸籍に戻すなどして、新戸籍をつくっていないと子供の戸籍を移すことができませんのでご注意ください。 また、全ての手続きが終わったあとに認知をしてもらったほうが、後でお子さんのお父様と再婚されたときに子供の戸籍が通常の場合と同じになってきれいですよ。

funcfunc
質問者

補足

ありがとうございます。 すみません。もう少し教えてください。 この方法の場合には、一度は元主人の子供として戸籍に載るという事なんですよね? >>(3)市役所に「嫡出否認」の届けを出す(父の欄が空欄になります) 上記によりより一度載った戸籍から抹消されるのでしょうか? できれば、元主人の子供として戸籍に載せたくないと思っているのですが・・・ その場合には、出生届けを出す前に「嫡出否認」しないといけないんでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (7)

回答No.8

No2です。 ほかの方の回答をみて、私自身参考になります・・・ >>この方法の場合には、一度は元主人の子供として戸籍に載るという事なんですよね? そうです。元ご主人の戸籍に一度載ることになります。 手続きが終了した後は、除籍の形で元ご主人の戸籍に記載は残ります。 >>(3)市役所に「嫡出否認」の届けを出す(父の欄が空欄になります) 上記によりより一度載った戸籍から抹消されるのでしょうか? できれば、元主人の子供として戸籍に載せたくないと思っているのですが・・・ 残念ながら抹消されずに、除籍の形で残るんです。 できれば元ご主人の戸籍に載せたくないお気持ちはわかります(私もそうでした) でも、戸籍がない期間があると子供にとって不利益なので、仕方なく出生届けを提出したんです(悲) 新しくできた戸籍には、古い戸籍の情報は乗りません。 >>その場合には、出生届けを出す前に「嫡出否認」しないといけないんでしょうか? そうなりますね。本来の手続きであれば、やはり出生届は14日以内にださないといけないはずなので、先に嫡出否認をするケースについては詳しくないのです。ごめんなさい。 ちなみに、私は弁護士さんについてもらってすべての手続きをしました。 ほかの方の回答にもあるように、嫡出否認には時間がかかります。DNA鑑定があるかどうかでもかわりますけれど。 その間、戸籍がないということは、つまり出生届を出さずにいるということになります。 そうなると、予防接種もうけられず、医療費の補助や児童手当などの国からの補助も受けることができません。 医療費は一時的に10割負担するだけで、あとで返還してもらうこともできますが(わたしはあまりに不親切な制度の壁にあきらめました)、児童手当などは後から申請しても、もらっていなかった分は後からもらうことはできません。 だんなさまの戸籍に一時的に載るとしても、あとからご質問者さまの戸籍にうつせば、お子さんの戸籍をみたときに普通と違うところはないので、将来お子さんが戸籍をみてもわからないのではないかと思います。 がんばってくださいね!

funcfunc
質問者

お礼

ありがとうございます。 できる限り元主人の戸籍に載せない方法で頑張ってみます。

  • chubee
  • ベストアンサー率25% (90/347)
回答No.7

No.4です 子供は 旧夫との戸籍には入らず 新夫との戸籍に入ります 確か、無戸籍期間の医療費は、母子手帳、出生証明により、住民票を取得して、自治体の医療補助の対象になっていた気がします (ごめんなさい 本人にあらためては確認していないので・・なんともあいまいな回答で申し訳ないのですが) 申込から、調停1回目で結審し手続き完了までは、2か月くらいと聞いています

funcfunc
質問者

お礼

ありがとうございます。 区役所等に聞いてみて、医療補助の対象になっているかどうか確認しています。

回答No.6

「嫡出推定を受ける子供」に対して親子関係を否定する場合は、「嫡出否認の訴え」によることに定められています。 ではなぜ「親子関係不存在確認」というものがあるかですが、こちらは「嫡出推定を受けない子供」のために後から実務上作り出されたもので、これは実は法律上ははっきりした規程がありません。ですので本来はあくまでも例外的に使われるべきもので、決して濫用されてはいけないものなのです。実際には最近はいわゆる不倫の子などの急増で「親子関係不存在確認」が異常と言ってもいいぐらいに増えていますが。 法律を厳密に解釈すると、嫡出子の親子関係を否定できるのは「嫡出否認」に限る、つまり、親子関係を否定できるのは父親とされている人物だけ、ということになるのですが、それではかえって子供が不利益を被るという場合に限り、救済措置として「親子関係不存在確認」というものがでてきたのだとご理解下さい。 質問者の場合、元夫の協力が得られるのであれば、「嫡出否認の訴え」によることになります。「嫡出否認の訴え」は父親(と推定される人)から、生後1年以内に限って認められます。 どうしても元夫の協力が得られない場合は、質問者から「親子関係不存在確認」の訴えを起こすことになります。この場合、長く別居しており元夫の子供ではないことが客観的に見て明らかであることを証明する必要があります。 簡単に「親子関係不存在確認」の訴えが認められると、この訴えはいつでも誰からでも提起することが出来るので(親子関係によって利害関係の生じる人なら誰でも起こすことができる)、子供の地位が脅かされることに繋がりかねませんから、あくまでも法律上は、基本は「嫡出否認」であり、「親子関係不存在確認」はどうしても「嫡出否認」の手続きができない場合(つまり元夫の協力が得られない場合や1年以上経ってしまった場合)に限られると考えて下さい。 それと、親子関係を議論する場合には、血縁関係(DNA)のみでなく子供の福祉という観点も考慮されますので、すんなり認めてもらうためには、嫡出否認の後で本当の(DNA上の)父親の認知を受けることが前提であれば、認められやすいですが、単に親子関係を否定するだけで認知はしてもらえそうにないので父親欄が空欄になるということであれば、認められにくいようです(裁判官次第ですが)。

funcfunc
質問者

補足

とてもわかり易く説明して頂きありがとうございます。 >>すんなり認めてもらうためには、嫡出否認の後で本当の(DNA上 >>の父親の認知を受けることが前提であれば、認められやすいですが との事ですが・・・ この場合には、「嫡出否認」の裁判に本当の父親も出廷する必要があるのでしょうか? 実は、本当の父親と結婚の約束をしていたのですが、その人に奥様がおられ、すんなり別れる事ができそうにない状況なんです。 「嫡出否認」の裁判の時に認知を受ける事を前提としていて、結局、認知して貰えませんでしたというのも大丈夫なんでしょうか? 認知だけなので、奥様と別れてなくても大丈夫という考え方も可能かと思うのですが。。。 「本当の父親が認知する事が前提」の場合には何か条件があるのでしょうか? すみませんがよろしくお願いします。

回答No.5

こんばんは。 私は、出生届を出さず親子関係不存在を裁判所に提出しました。 子供が生まれてすぐ裁判所に提出し、約一ヶ月後ぐらいに第一回の調停がありました。 元ご主人も出廷となります。 DNA鑑定が必要とのことで、裁判所よりDNA鑑定の会社を紹介していただき鑑定しました。 第二回の調停が約一ヶ月後だったので、それまでに鑑定書を作成してもらい第二回の調停に望みまいした。 鑑定結果を提出し、だいたい二週間後に裁判所より通知がきました。 不服申し立て期間があるので、それがすぎた後裁判所より決定書がきました。 裁判所からの決定書と出生届を役所に提出しました。 本来は出産して14日以内ですが、その決定書があると大丈夫です。 その後、戸籍が自分のに入ったのを確認して、本当の父の認知届けを出しました。 認知届けが受理されて、婚姻届をだしました。 なので、子供は元夫の戸籍には入らず、直接私の戸籍に入り、認知後婚姻したので、今の夫の実子として戸籍に入っています。 出生届は、うまれてから三か月ほどかかりました。 戸籍には不存在確認をした旨書かれていましたが、本籍地をかえたので見た目の記載はなくなりました。 私は、出生前に裁判所に聞きに行って、出生届を出さないほうがいいですよ・・・とアドバイスをうけ、このような方法をとりました。 元夫の方に内緒にはできませんが、このような方法もあります。 鑑定はお金がかかりますが・・・

funcfunc
質問者

補足

ありがとうございます。 質問させてください。 3ヶ月の間子供に戸籍がなかったと思います。 この場合、検診に健康保険が使えないと思うのですが、どうされたのでしょうか?戸籍なしで病院は全額負担で受診されたという事でしょうか? よろしくお願いします。

  • chubee
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回答No.4

親戚に 質問者様と同様の立場の女性がいます (私自身の経験ではないのですが 一応 カラムは「経験者」にしておきました) 以下に 弁護士を介して 実際に行った対応を書きますね 1)再婚しておく 2)出産 3)出生届(元夫の戸籍にはいる)はださないでおく 4)家裁で 元夫と 親子関係不存在の調停を行う 5)審判 6)家裁の↑の???書を 出生届(新夫との新戸籍)と共に 役所に提出 世論が後押しする形で 意外とシンプルでした 子の福祉を第一に考慮しているという印象をうけました

funcfunc
質問者

補足

ありがとうございます。 質問させてください。 この場合、新夫の戸籍に入れるという事だと思うのですが、やはり期間的には2ヶ月程度かかりましたか? その間は戸籍がないという事で保険での治療が受けれないと思うのですが、どの様にされたのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#171468
noname#171468
回答No.3

離婚後300日問題を悩んで居ると思います、前夫が関与を拒む事ですが、問題点リンク張りました。  参考に見て下さい。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E5%BE%8C300%E6%97%A5%E5%95%8F%E9%A1%8C
funcfunc
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきました。

回答No.1

ここで訊ねるより、法律のカテゴリーの方で訊ねる方がよいと思います。 それに、このように明確な質問の場合、自治体などによる弁護士の無料相談でもよいですし、30分5000円で弁護士に相談してもよいと思います。

funcfunc
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律のカテゴリの方がよいのですね。 法律のカテゴリのQA等も参考にしてみます。

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