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交通違反に詳しい方教えてください
昨年末、友人が少々お酒を飲んで原付を運転し 自転車と接触事故を起こしました 自転車の相手は指を骨折し靱帯を切れたそうです。 幸い、今現在はリハビリに通っている状態で回復に向かっています。 友人本人は、頭を打ち脳挫傷という診断で警察が来る前に 救急車で病院に運ばれたそうです。 頭を打っていたため、警察も病室に入れず飲酒検査は していないそうです。 その後、回復に向かい、現場検証などの事情聴衆なども 終わり、処分を待っているところです。 友人本人は、きっと免許取消だろうっと思っていました。 昨日処分通知が来ました。 通知には、「交通安全義務違反」っと書いてあり 8点だったそうです。 30日の処分で、1日講習に行けばいいみたいです。 これはいったいどういう事なんでしょうか??? 罰金金額は書かれてないそうなんですが、 どのくらいの罰金なんでしょうか? 行政処分はどのなのでしょうか??? 教えてください。
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人身事故で8点、しかも安全運転義務違反としてならば、飲酒・酒気帯びは適用されていませんね。 安全運転義務違反 2点 に事故付加 6点 で 8点になったのでしょう。 酒気帯びと認定されていれば、安全運転義務違反だけでも 7点だし、昨年の事故でいまだに被害者が完治していないのだから事故付加点数も 13点で、免許取消になるはずです。 他の事はすでに回答されてますので省略します。
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- yo-taro
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私の場合も人身事故でしたが、罰金はありませんでした。 飲酒はしていませんでした。 幸い相手は足に擦り傷を負っただけでした。 その時の点数は4点で、それだけでした。 飲酒運転のことですが、 警察の飲酒検査による「現認」が行なわれていない訳ですから、 それに対しての処分はないと思いますよ。
- 32skyline
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罰金は、8万前後になると思います。 金額が書かれていないのは、8点だとその時点で赤切符になり、 交通違反ではなく、刑事事件として扱われるので。 その場合、最終的に検察庁に送られ、そこで調書をとった後、 略式起訴されて、そこで罰金の金額が決まります。 30日の処分で1日講習に行けばいいと書いてありますが、 行政処分は、そのことです。 30日間の免停が行政処分となりますが、1日講習を受けて、 試験に合格すれば、受講翌日(午前0時)から運転できます。 講習で合格しても、午前0時になるまで免停になってますので、 その間に運転すると、無免許運転になります。
- wanda-2
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そもそも、飲酒運転をすること自体が間違っているのですが >自転車と接触事故を起こしました 内容を見ると、あきらかに人身事故ですね 双方とも怪我をしていますが、回復に向かっているとのことですが 良かったですね、大事にいたらなく 反則金(罰金)が書かれていないとこのことですが 行政処分だけでみたいですね 呼び出し先が「裁判所」でしたら、きちんと出廷するように言ってください。 その場で納付しないといけませんので あとは講習の場所に行くと、反則金(罰金)があれば 教えてもらえるはずです。