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交通事故の違反点数が納得がいかない
先日、車を運転中に自転車と出会い頭に接触したのですが、自転車には2歳の子どもとそのお母さんが乗っており、子どもは頭にタンコブができており、診断書は全治2日間のケガというものでした。 しかし後ほど通知がきたら、罰金はありませんが、点数が4点減点という内容がきました。15日以内の軽症なら2点~3点のはずとききました。 異議も申し立ては何処にいつまでならいいでしょうか? どうかわかる方、教えてください。
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- kazu_kun1203
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回答No.3
軽症なのでその点数なのです。他の方の仰るとおり。 また、これは行政処分に過ぎませんので、罰金(怪我をさせた行為にたいする刑罰。業務上過失致傷罪ー刑法)もまだ可能性はありますよ。多くは不起訴だと思いますが…。 それから民事での慰謝料等。 事故するといろいろ大変です。
お礼
皆様、すばやいアドバイスありがとうございます。 点数のことなどとても参考になりました。