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交通事故の違反点数が納得がいかない

先日、車を運転中に自転車と出会い頭に接触したのですが、自転車には2歳の子どもとそのお母さんが乗っており、子どもは頭にタンコブができており、診断書は全治2日間のケガというものでした。 しかし後ほど通知がきたら、罰金はありませんが、点数が4点減点という内容がきました。15日以内の軽症なら2点~3点のはずとききました。 異議も申し立ては何処にいつまでならいいでしょうか? どうかわかる方、教えてください。

みんなの回答

回答No.3

軽症なのでその点数なのです。他の方の仰るとおり。 また、これは行政処分に過ぎませんので、罰金(怪我をさせた行為にたいする刑罰。業務上過失致傷罪ー刑法)もまだ可能性はありますよ。多くは不起訴だと思いますが…。 それから民事での慰謝料等。 事故するといろいろ大変です。

hiyokokko5
質問者

お礼

皆様、すばやいアドバイスありがとうございます。 点数のことなどとても参考になりました。

  • houng
  • ベストアンサー率25% (103/397)
回答No.2

安全運転義務違反と軽症事故の累積になると思います。だから、2+2=4点ですね。

  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.1

安全運転義務違反の2点+15日未満の軽傷事故の2点=4点ですね。

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