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スピード違反で捕まった場合

先日、友人がスピード違反で捕まってしまいました。制限速度よりも、34キロのオーバーで罰金とかについては後日 警察へ行って決めてもらうように言われたそうです。私の友人が知人に聞いたところによると、罰金7万円、免許停止、裁判所でなんとか…と言われたそうです。こういう場合、どんな罰則があるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.5

道路交通法違反で書類送検されます。 で、検察庁から呼び出しがあり、交通裁判所に出向きます。 そこで、違反について、警察の調書通りかどうか聞かれ、そうですと答えると、1時間後ぐらいに判決が下ります。 ここで、その違反について、違いますと言えば、正式な裁判となります。 また、違反の理由等があれば検事に話します。 情状酌量の余地があれば、起訴猶予となって、お咎めなしとなります。 ちなみに、罰金刑でも、前科です(笑) 罰金が払えない場合は、交通刑務所で懲役となり、1日2000円程度(金額は自信なし)の労役につきます。 それとは別に、行政処分として、免停が来ます。 これは、裁判所とは関係ありません。

その他の回答 (4)

  • runnext
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回答No.4

>罰金7万円、免許停止、裁判所でなんとか…と言われたそうです。こういう場合、どんな罰則があるのか教えてください。 罰金は金額は変わりますが多くても10万くらいでしょう。 罰金は確かに罰ですがお金でまだ済むのですが、もう一つの罰は裁判所への出頭が2回程度と30日免停の講習が1回とそれの時間の指定が出来ない制約が厳しいですね。 いずれも上から言われる日時に出頭しなければならないので仕事をしていると休むのに大変です。 平日に行われ、日にちも決まっているので何回もあるから大変です。 例え日時の変更を申し出ても上から言われる日にちでしか変更できないので実質変更は無駄です。 何せ犯罪者なんですから自由はありません。 講習も一日中するので終わった時は正直ホッとしました。

  • azicyan
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回答No.3

まあ、普通に考えても、 行政処分と刑事処分の2つを受けるんだから、 まだあると思ってるのが、 ちょっとお上意識が強すぎると思いますよ。 お上のおっしゃるとおりにいたします・・・。 水戸黄門じゃないんですから・・・ 免停と罰金で2重刑罰になるのは違法じゃないか? という物議すらあります。 むしろ2つでも多いと思ってください。 これをきっかけに司法がどうなっているのかの 基本的なことを勉強されるといいと思います。 おかしなことがまかり通っていて結構面白いですよ。

  • mitigusa
  • ベストアンサー率47% (613/1300)
回答No.2

免停と罰金以外は特に罰則は有りません。 道路交通法違反ですので、略式裁判です。

  • papa0108
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回答No.1

詳しくはサイトで検索してくださいね。 私のときは一般道で32キロオーバー。 簡易裁判所で簡易裁判を行い、罰金を決定。 (裁判といってもほんとに「簡易」なもの) 過去に違反がないこともあり6万円でした。 免許停止は30日。 講習を受けて停止期間は1日になりました。 くれぐれも安全運転を。。。

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