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自転車の右側通行の交通違反で警察にとめられ、警告書に住所氏名学校を書か

自転車の右側通行の交通違反で警察にとめられ、警告書に住所氏名学校を書かされました。本人確認はなかったんですが。この警告書はなんですか?次に捕まると即罰金ですか?警告書の効力を教えてください。

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  • yamato1208
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回答No.2

自転車は、道路交通法では「軽車輌」となりますから、進行方向に向かい「左側通行」が法律で決められています。 今回は「警告」ですから「強い注意」となります。 しかし、次回は「違反行為」として検挙されますから、相談者の場合は未成年者ですから「家庭裁判所」に送致されます。 その後「審判」があり、措置が決定されます。 1:保護観察 2:検察庁に送致され、罰金刑となる。 3:処分保留 上記になりますが、今は未成年者にも「罰金刑」がありますから、「前科1」となります。 罰金刑は前歴ではなく、刑罰になりますから「前科」の扱いになります。

  • 0y0y0
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回答No.1

警告書は、「同じようなことがあれば違反扱いにしますよ!」という、 文字通り「警告」の意味で渡されます。 リンク先より引用しました。

参考URL:
http://car.mag2.com/kakekomi/rule/080122.html