• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無年金の68歳の親)

無年金の68歳の親

このQ&Aのポイント
  • 実家が貧しいため、68歳の母親は無年金です。
  • 母親は社会保険庁に足りない期間を納めれば、過去の分も含めて年金をもらえると言われましたが、最近話が変わりました。
  • 質問者は切迫流産で自宅安静中であり、詳しいアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

年金の話は、収めた期間・免除されていた期間・未納の期間を計算して初めて議論が始まります。 父親は、サラリーマンではなかったのですね。 昭和61年4月からは、扶養されているサラリーマンの妻は、自分で払っていなくても、年金保険料納付済みの期間になるのですがね。 或いは、昭和61年3月以前は、扶養されているサラリーマンの妻は国民年金への加入は任意だったので、加入されていない場合は<カラ期間>として受給資格期間にカウントされます。 免除申請も不十分だったと。 基本的には、合算して25年(300月)以上が必要ですから、それに1か月も足りないとだめです。 まず、年金の支払いは2年間の時効がありますから、その分を計算してください。 2年前まで遡って支払うことができます。 また、期間が不足しているなら70歳まで任意に加入できますから、それも計算してください。 とにかく25年以上(免除・カラ期間・納付期間)になりませんか? 役場の担当者は人事異動などで、良く知らない人でも担当になります。 もし、25年(300月)以上になるのでしたら、遡って支払うことができる時効の制度を担当者に話してください。

hawaihehe
質問者

お礼

詳しいご説明有り難うございます。 以前相談した時は2年の時効があるから、遡って1年半分を納めれば過去の分もこれからの分も出ると言われたのですが、先日は今から1年半納めれば、70歳の時に出ると言われました。今月の末に体調の良い時にでも出向いてみようと思います。

その他の回答 (1)

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.2

加入履歴を詳しく聞かないと判定できないから、掲示板不向き。 会社勤務資料、社会保険事務所で貰った資料をまず集めること。

hawaihehe
質問者

お礼

加入歴で1年半足りないのです。これは書いてますよね?資料は社会保険庁では出してくれなかったそうです。年金相談センターでは以前出してくれたのですが。

関連するQ&A