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年金について

私の母、55歳の話です。 私はよくわからないけれど昔は年金って任意で払わなくても良かったみたいで払っていなかったそうです。 でも母が35~38歳位(はっきり覚えてないようです)のとき年金を払う義務ができてそこから払うようになりました。 確か年金って最低25年払わないともらえないんでしたよね? もし35歳から払っていたとしたらギリギリ25年になりますが、父に失業期間もあり60歳になっても25年分は払えてないと思います。 こういった人はもう年金もらえないのでしょうか? 何か救済はありますか? 母がすごく心配しているので教えてください。よろしくお願いします。

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.5

昭和61.3より前の期間、専業主婦は任意加入でした。 社会保険事務所に出向くか社会保険庁のインターネット資格記録照会で加入記録を調べられます。 後者はインターネットで申し込みをしてからユーザID等が届くのに2週間くらいかかりますが、申請さえしておけばいつでも見れるようになりますので御質問者自身で試してみるとよいでしょう。 御質問に対する救済措置は三つあります。 1.カラ期間(合算対象期間)  昔の制度で任意加入だった期間が共済加入期間になった場合、「入っても入んなくてもいいって言うから入らなかったのに受給権もらえなくなるの!?」と午御質問主文にあるとおりの状況により暴動が起きてもおかしくない状況になります。これを打破する為に「任意加入期間は払っていなくても受給要件算定の月数になるカラ期間とします」という特例があります。 老齢基礎年金の受給要件は300ヶ月以上の被保険者期間ですので、カラ期間となりお母様の老齢基礎年金受給権は問題ないでしょう。 2.経過的寡婦加算とか・・・  専業主婦等は項1の救済を受けても保険料を払っていないので年金額が減ります(減らないと払っていた人との間で不公平が生まれる)。お母様が65歳になられたときに夫婦が其々の要件を満たすことで貰えていたお父様の加給金(20万くらい)が消滅します。代わりにお母様に振り替え加算が生まれたりするのですが専業主婦を抱える世帯への救済措置は生年月日等も含めて多々あります。 3.任意加入 60歳以上65歳までは480ヶ月に近づける為の任意加入が出来ます。65歳以上70歳までは300ヶ月に近づける為の任意加入が出来ます。 高齢時の収入を少しでも多くしようと現在60台の方々は頑張っている様です。  この60歳の方の行動をみて今の若者はどう考えるのでしょうね?労働力が有り余っている今を最低限の義務にまわして置けば少なからず老後の保障を得られると私は考えます。 お母様の心配に力になれる事は色々あると思います。社会保険庁のHPは意外と判りやすく出来ていますので躊躇せず読み解いてみると良いでしょう。 何が何処にあるか判らないときは http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/index.htm の中から 「現行の年金制度の仕組み」を読んで 「用語集」を無目的に読破することをお勧めします。 多分これだ!というのを見つけたらぐぐるかここに質問して見ましょう^^ お母様のためにも頑張ってくださいね。きっと御質問者様の力にもなると思います

natsubox
質問者

お礼

年金って難しいですね。 おそくなりましたがありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.4

 現在、50歳以上ですと、「年金加入記録照会・年金見込額試算(電子申請)」を社会保険庁に請求することができます。  結果は文書で受け取ることができます。  なお、一定の時期(昭和36年4月~昭和61年3月までの間)で、厚生年金や共済年金に加入する被保険者の配偶者等は、任意加入でしたので、その間は「カラ期間」になりますので、資格取得の25年に含めて考えることができます。  カラ期間とは「公的年金の受給資格を得るための期間であるが、年金額には反映しない期間」のことです。   >>何か救済はありますか? 60歳時点で25年に不足するときは、65歳の直前まで5年間、国民年金に任意加入することができます。  65歳時点で、不足する期間が5年以内なら、さらに70歳の直前まで任意加入を続けることができます。  したがって、60歳時点で15年以上の加入期間があれば、その後、国民年金をすべて支払えば、資格期間(受給資格期間)を満たすことができます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/denshi.htm
natsubox
質問者

お礼

年金って難しいですね。 おそくなりましたがありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご心配なく。 おそらくお母様は会社員か公務員の妻だったということですね。 昔厚生年金や共済年金の加入者の配偶者は、配偶者が受け取る年金で夫婦を養うという考えであったため、国民年金の加入義務はありませんでした。 ただ厚生年金の共済年金の基礎的年金部分を国民年金に移行し、国民年金を国民全員の年金とするときに、移行措置として、これまで任意加入期間だった人に対してはその期間を「カラ期間」といい、ご質問にかかれた資格要件の受給期間に組み込むことが出来ます。つまり任意加入期間も含めて25年以上になっているのです。 あと厚生年金や共済年金では、上記任意加入期間での年金受給額の減少を補うため、お父様の年金受給が開始されてからは加給年金なり振り替え加算などの措置により増額される仕組みももうけています。 (お父様が亡くなっていて遺族年金を受給している場合でも経過的寡婦加算などの形で加算があります)

natsubox
質問者

お礼

年金って難しいですね。 おそくなりましたがありがとうございました。

  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.2

この掲示板では的確な答えが出ないと思いますので、お近くの社会保険事務所にご相談されるとよろしいでしょう。 相談されるときには、できれば年金手帳を手元に出しておきましょう。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

こちらに説明があります。

参考URL:
http://www.sd5.net/offday/0406page/index11.html
natsubox
質問者

お礼

年金って難しいですね。 おそくなりましたがありがとうございました。

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