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今現在、42才で年金加入期間9年の場合・・・

主人の年金の件で相談します。 先日調べましたところ、 42歳になる主人の厚生年金加入期間が9年しかないことが はっきりしました。 (転職で未払いにしていた時期があったので未納時期はあるとは思いましたが、ここまで未納期間が長いとは考えていませんでした。) このまま、年金保険料を納めて65歳からは年金を受け取れるようですが、 HPで見てみると、「遺族年金、障害年金を受け取るには『保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)」の条件があるので受け取れないようです。 加入期間の2/3の保険料納付の条件を満たすには計算したところ、66歳まで保険料を納付しなければ満たせません。 そこで、加入期間を増やすのに、過去の未納分を免除してもらうよう申請することはできるのでしょうか?過去の分はできないのでしょうか? おしえてください。

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  • walkingdic
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回答No.1

>42歳になる主人の厚生年金加入期間が9年しかないことがはっきりしました。 で、国民年金加入期間はどの程度あるのでしょうか。 あと共済年金(公務員が加入)の加入期間があるのかとか。 さらに、1992年以前に20歳大学生だった期間はありますか? あと海外に転出していた期間はありますか? これら期間を全部通算して何年なのでしょうか。 >加入期間の2/3の保険料納付の条件を満たすには計算したところ、66歳まで保険料を納付しなければ満たせません。 そうですね。ちなみに今は特例により障害年金であれば初診日、遺族であれば亡くなる前1年間に未納がなければ受給できる特例があります。(H28.4までこの特例は存在) >過去の未納分を免除してもらうよう申請することはできるのでしょうか? 過去2年以内の分については可能です。それ以前は出来ません。 いうなればこの保険料納付要件というのは加入義務があるにもかかわらず加入しなかった、あるいは保険料を納付しなかったことに対するペナルティとして存在します。 免除というのは、要するに納付できないのでと義務の免除を求める行為なわけですけど、当然その行為もやはり決まった期間にしなければ、ならないわけです。 後日になってからの納付を認めていないのは、そんなことを認めるとずっと加入していなかった人がある日突然加入しますと加入できるというのは、年金制度上他の人と不公平になるからです。 何故不公平になるのかというのは現行制度の仕組みにも関係するため簡単に説明できる話ではありませんけど。

19mjym19
質問者

お礼

年金加入は、厚生年金は18歳のときからの6年と今現在までの3年を足して9年、その間の十数年の国民年金の保険料は未納です。ほかの年金に加入していませんし、海外へも転出していません。 免除は、過去2年以内の分となると免除は無理のようですね。 でも、特例があるのですね。いざという時のことですが、少し安心しました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • thor
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回答No.2

補足的に。 ・(#1さんの回答とは違いますが) 免除は、免除の年度(7月~翌年6月)の始めまでしかさかのぼれません。過去の分の免除を認めるのは不公平ですからね。 ・このままでは老齢基礎年金が少なすぎますから、できれば65歳まで国民年金を任意加入した方がいいです。もっと良いのは60歳以降も厚生年金に加入し続けることですが。

19mjym19
質問者

お礼

受け取り額のご心配までしていただいてありがとうございます。 60歳時点での職場に状況にもよるとは思いますが、 ぜひ、60歳以降も加入したいです。

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