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パート収入(年収130万以内、月収11万以上)

他の質問を見たのですが、よくわからなかったので、質問させていただきます。 私は、主人の扶養になっているのですが、4月からパートを始めました。 勤務予定から考えて月収が12~14万円ほどですが、4月からなので年収は130万円以内におさまりそうです。 主人の会社の健康保険では、 「被扶養者の収入が扶養認定の基準金額(注)を超過したときは、被扶養者削除手続きの対象となる」 「(注)60歳未満:年間収入130万、アルバイト等で月収が3ヶ月連続(または平均)して月収108,334円」 とありました。 ここで質問なのですが、 1、やはり私は保険から削除されてしまうのでしょうか。   (年収は問題ないけど、月収で超えてしまうので駄目でしょうか。) 2、(これは個人的な興味なのですが・・・)主人の会社に私の月収まで詳細にわかるものなのでしょうか。 年収130万円近く働いた人は、月々の給料明細を提出しているのでしょうか。 ご経験者の方や、詳しい専門家の方など、ご教授願います。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

健康保険の被扶養認定は収入要件が年収130万円未満とされています。 健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、 年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており過去の収入は計算せず、 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円未満であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。 108,334円以上になったりならなかったりだと基本的には出たり入ったりの手続きが必要になりますが、 ご主人の健保の保険者の規定は、3ヶ月連続(または平均)して月収108,334円未満であることが条件であるということです。 以前は被扶養者の収入は主に自己申告であったので正確な把握ができていなかったんですね。 それで、平成18年10月より定期的な被保険者の検認制度が導入され、 組合健保においても実施されるようになりました。 この検認の際に収入を証明する書類の添付が必要なので、給与明細のコピーなどを添付することになります。 被扶養者の認定状況について http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825_1.pdf 添付書類はこちら http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825_4.pdf この検認で被扶養者でないと認定されれば、遡及して資格を失い、医療費の返還、国保保険料の遡及納付、国民年金の未納問題が発生しますので、 被扶養者に該当しないときはきちんと手続きをすることが肝要です。

yu-ko-chan
質問者

お礼

ご連絡ありがとうございます。 やはり、このままでは被扶養者から削除されてしまいそうですね。 なんとか勤務予定を変更します。 検認制度が実施されているんですね。 そうすると、給料明細で月収の確認ができますね~。 なるほど! あと、例えば、月収20万円で5ヶ月だけ働いて退職しても、月収が規定範囲を超過してしまうので、削除されてしまうのですか? そうなると年収が同額の場合、短期で集中的に働くよりも、月収を少なくして長く働いたほうがいいってことですよね? もしよろしければ、またご連絡をいただくと助かります。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

No.2です。 給与所得者の場合、既に得た収入の1年間の合計金額が130万円未満と言う意味ではないので、 実際の年収ではなく今後見込まれるかどうかと言う意味しか持たないので、130万円という括りは意識の中から捨ててしまってよいです。 あくまで、3ヶ月連続(または平均)して月収108,334円未満であることだけです。 3ヶ月間の収入が15万円・20万円・0円なら平均116,666円となりアウト 3ヶ月間の収入が12万円・10万円・10万円なら平均106,666円ですのでOK 3ヶ月間の収入が33万円・0円・0円でも平均110,000円となりアウト これだけを計算していればよいのです。

yu-ko-chan
質問者

お礼

ご連絡ありがとうございます。お返事が遅れてすみませんでした。 大変わかりやすかったです。 パート勤務日を調整してみます。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1、やはり私は保険から削除されてしまうのでしょうか。 はい。 >  (年収は問題ないけど、月収で超えてしまうので駄目でしょうか。) いえ、実は年収で130万というわけではないのです。正確に書くと、 「今後12ヶ月で130万以上となる」場合には扶養に入れません。 4月から働いたら、来年3月までの12ヶ月の見込みが130万以上ということなのです。 そこで、それを月割にすると108334円以上なら入れない、108333円以下なら入れるということになるわけです。 >2、(これは個人的な興味なのですが・・・)主人の会社に私の月収まで詳細にわかるものなのでしょうか。 直ちにはわかりません。ただ年末調整時に税金の申告はしなければなりませんよね。 給与にして103万以下であれば所得は38万以下となり、夫は配偶者控除を受けられます。給与が141万未満であれば、所得は76万未満となり、夫は配偶者特別控除を受けられます。夫が配偶者控除や配偶者特別控除の申告をすれば、そのときに所得は書かなければなりませんから、そこで判明します。申告しなければそれは控除を受けられないほど収入があるのではという話になります。 大抵はこれでわかります。 ちなみに、この税金の申告をごまかすと、市町村の税務課および税務署ではご質問者、ご主人双方の所得を把握しているので(給与を支払う人は市町村に支払った相手、金額を毎年報告しています)、税務署からご主人の会社に過少申告していると指摘されてばれます。 >年収130万円近く働いた人は、月々の給料明細を提出しているのでしょうか。 出すことはないですね。ただ健康保険側でも不正に扶養になっている人がいないかどうかの確認のために、所得証明などの提出を求めることがあります。

yu-ko-chan
質問者

補足

早急な回答ありがとうございます。 1.「今後12ヶ月で130万円以上になる!」   ということなのですね。わかりました。   勤務予定を変更しなきゃ!!! 2.確かに年末調整時に申告しますよね。   でもそれって、1月から12月までの収入予定で税金の申告をするので、私の場合だと130万円以内になると思います。   そうなると、月収がわからないので、保険から削除されないような気がしますが・・・   どうやって、規定範囲内か判断するんですかね??? よろしければ、お返事いただけると助かります。

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