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月収は、チェックされる??

現在パートをしていますが 夫の扶養にはいっています。 年収が103万円以下にしていますが 会社補助もいただいており、会社規定では 月々8万5000円以下でないと、月々の会社補助がないそうです この場合、月々の月収まで、会社に伝わるのでしょうか?

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noname#91975
noname#91975
回答No.2

あなたの収入は自己申告です。 年末調整時に収入の申告(扶養控除申告書)をしますので年収しか判りません。8万5,000円は年間102万円になりますのであなたの年収がそれを超えない限りは手当がつくはずです。

その他の回答 (3)

  • tyh
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回答No.4

私の公務員の時、10月頃に扶養家族の確認のため、所得証明書(市役所から)、給与支払い証明書(雇用主から)の提出を求められ、大学生のアルバイト料まで提出しました。 会社によっても、このようなことがあるかも分かりませんね。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

何もしなければ伝わらないと思います。ご主人の会社から奥様の給与明細を見せてほしいと言ってくると、見せないわけにいかないでしょう。伝わるとしたら、今年、年末で103万円をオーバーしてしまったにもかかわらず、ご主人の控除対象配偶者として年末調整を行なった場合ですね。パート先からも市町村へ給与支払報告書を提出しますので、控除対象でないとご主人の会社のほうへ言ってきます。来年、すぐでなくて2~3年あとだったりします。遡って追徴課税になるわけです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養にはいっています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年収が103万円以下にしていますが… 「控除対象配偶者」を目指しているということですね。 >月々8万5000円以下でないと、月々の会社補助がないそうです… それは税金とは関係なく、夫の会社の決め事です。 >この場合、月々の月収まで、会社に伝わるのでしょうか… 個人情報保護がこれだけ声高に叫ばれている今日、会社が従業員の家族の収入を知るすべはありません。 夫の自己申告が基本ですが、場合によってはその証明となる書類、たとえば月々の給与明細などを、提出しろと言われることはあるかも知れません。 いずれにしても、会社の規定などはそれぞれの会社が独自に決めていることです。 ここで他人に聞いてもどうしようもありません。 夫にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm