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有限会社から株式会社化した時の役員の任期

平成13年に有限会社を作りました。役員はAさんとBさんの2人です。 平成19年に株式会社化しました。その時、定款に役員の任期は10年とする旨を記載しました。 そこで、この役員の任期ですが、 謄本を見ると13年に役員が就任してから一度も変更登記はしていません。 この10年はいつからカウントするのでしょうか? 平成13年からなのか? 定款を変更した平成9年なのか? 前者なら、今年は変更登記をする必要があるので困っています。

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  • buttonhole
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回答No.1

平成13年からです。