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この問題は労働基準法違反してますか?

月曜~金曜まで働きました。次の日の土曜日に休日出勤しました。また次の日曜日に夜勤で休日出勤ででました。つなげて月曜~金曜まで夜勤で働きました。12日つながって働くのは違法ですか?会社の組合は土曜~日曜夜勤の間が24時間あいてるから問題ないと言ってきました。 (五日+一日)+(一日+五日)で週に六日出勤の枠ははずれてない所もあるのですっきりしません。合法として受け入れてがまんしないといけない問題なんでしょうか?違法だとしたらこういうシフトはやめてもらわなければ。

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  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

先ず、労基法の原則は『週1日の休日』です。 この場合の休日は、通達によると「法第35条の休日は暦日によるべきものが原則であるが、8時間3交代連続作業のような場合で、交代制が就業規則等で定められているときは、継続24時間の休息を与えれば差し支えない」【63.3.14基発150】 組合の言っているのはこの事だと思われます。 しかし、ご質問文では連続12日労働との事ですから、24時間の休息が与えられたとは思えません。 3交代制等のシフトよる結果でないのであれば、違反の可能性はあります。 一方、1年単位の変形労働時間制を採用しており、ご質問者様はその対象であった場合、連続して働かせることができる日数は12日間と解釈されております。【労規則第12条の4第5項】 尚、会社としては各種の届出や規則制定が不可欠です。 偶々、社労士の有資格者用掲示板に参考になるものが載っておりましたので、目を通してみてください。 http://www.sekiguchioffice.com/dtre2/yjh.cgi?mode=one&namber=502&type=497&space=15&no=0

tajinkoman
質問者

お礼

ありがとうございました。スッキリしました。

その他の回答 (1)

回答No.2

 こんにちは。お手元に就業規則等はありませんか。社則には、休日を定める際の「1週間」や「1日」の定義は書かれていませんか。なければ通常の暦どおりで、一般的には週とは日曜日から土曜日、1日とは夜中の0時から24時間と言われています。  労働基準法における法定休日は週1日、それが守れなくても4週4日の休日が必要と定めています。特に4週4日の場合は、週の定義(=4週の起算日)を就業規則で定める必要があります。  ご質問のケースでは、週が日曜日から土曜日ならば、最初の週は日曜日、次の週は土曜日に休みがありますので、連続12日が健康管理上で適切かどうかはともかくとして、それだけでは労働基準法に反するものではないはずです。  組合の説明にある土曜日の夜から日曜日にかけての24時間が休みというのは、日常的に所定労働が夜勤である場合に例外として認められる1日の休日です。そういうシフトではなくて、たまたま日付変更またがりで24時間の空隙があったという程度ならば、それを法定休日とするのは少々乱暴です。  業界や担当業務の性格上、夜勤や休日出勤が頻繁にあるのが避けられないのであれば、繰り返しになるのですが、4週4日の法定休日を確保するのを目的とし、混乱がないように4週の起算日を明確にするよう就業規則を定めるのが良策かと思います。

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