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労働基準法違反になりませんか?
妻が、昨年2月より正社員で仕事に出ています。 新聞折込の求人広告を見て応募しました。 個人の病院での受付などが業務です。新規OPENの病院です。 広告には、休日は、木曜日の午後と土曜日の午後、日曜、祝日でした。 しかし、実際開業してみると、木曜日は丸々一日診察でした。まず、ここが騙されました。 勤務時間も、月曜~金曜日 8:45~18:15で休憩は90分。 土曜日は、8:45~12:15と言うことでしたが、徐々に繁盛してきて最近では、平日は20時前になることもあります。土曜日も14時ごろになることもあります。 時間外勤務手当が僅かについてますが、あまりに安いです。 しかも、定時から30分以内は、別の名目で手当てがつけてあるから残業とみなさないと訳の分からない事を言われたようです。 休憩も90分取れる日なんて一ヶ月に1回あるかどうかで、実際には毎日60分も取れていないと言います。酷い日は、昼食を食べるのがやっとで15分程度だそうです。ここも騙されて働かされているように感じます。 最近、新たに募集をしているようで、職安に出ているものを見ると年間休日は、80日とかいてありました。 社労士がいるようですが、かなりいい加減で、年末調整を忘れていたと3月ごろに清算されていたようです。住民税の通知書類もありません。 もう少しで、出産のため退職するのですが、残る人も気の毒だし、辞める前に未払いと認定されるのであれば、回収したいと思うのですが、無理なのでしょうか? 妊婦なのに全く考慮もされず、残業の嵐で今日(土曜日)も終わったのは、14時を回っていたそうです。 眼科と言えども医者なのに、妊婦にそこまで働かせるのはどうなんでしょうか?酷いと思うのは僕だけですかね。
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http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 労働基準法は「最低限の規則」が記述されているものです。 労働基準法クリアだけなら、あなたの奥さんの勤務先はそれ程ひどくないです。 全文が無料で読めるので熟読を。 ・休日は週に1日でOK ・1日の勤務時間は8時間がMAX(それ以上は時間外勤務手当てが発生する) ・「時間外勤務手当ての定時30分以内の別名目」は禁止されていない (例:当社の場合は1日あたり1時間分は基本給に含んでいる=みなし残業といいます) ・8時間勤務の場合は1時間の休憩でOK ・妊婦の就業制限は「坑内業務と危険業務」「(8時間を越える)時間外業務」です その他、 ・「求人広告と実際の違い」ではなく「雇用契約と実際の違い」を問題として下さい ・社労士は社外の人間のはずです(社労士が院内にいる病院は少ない) その様な場合、いい加減なのは病院の責任ではなく、社労士事務所の責任です ・住民税は、事業者が徴収しなければならないとは決まっていません (特に個人の)病院関係は普通徴収のところも多いです 質問内容だけだと、「良くある話」です。 お近くの「労働相談センター」に聞いてみると良いですよ。 たぶん、金銭的な補償は無いです。
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- 02jp
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違法だが人道的や道徳的に帰れれない。 神に近い仕事ですから家族に理解者がいないと、、
- abs_usact
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労働基準法の事は、意外と労働者の現状とかけ離れている事が多いです。また、会社が理解出来ていない場合があります。 掲示板で質問するより、もよりの労働基準監督署に相談してみるのが一番だと、思います。 ちなみに、私の場合ですが、会社にあらぬ借金を被させられ、最近相談しましたけど、会社には漏れていませんよ。 相談だけなら、その場でどうするって事もありません。 また、労働相談窓口になっているNPOもあります。