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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸している土地を返して欲しいのですが・・・)

貸している土地を返して欲しいのですが

このQ&Aのポイント
  • 祖父が近所のおじさんに貸した土地を返して欲しいですが、登記の変更がされておらず相続の問題があります。
  • 土地貸しの契約は口頭で行われ、おじさんから建物を好きにすると言われていましたが、建物があります。
  • 奥さんは入院中で意識不明であり、家族や兄弟との連絡も取れない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takapiii
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回答No.1

口頭だけであっても、地代が支払われ、建物が建っているという事は、契約は有効であると判断できます。 その場合、平成4年8月1日以前の契約であり、かつ契約期間が決められておらず、かつ木造であるとすると、契約期間は30年です。 30年を過ぎた時点で、解除の合意がされていないと法定更新により、20年延長されています。 契約満了を迎えずに、借地権者が死亡すると、法手相続人に借地権は相続されますので、当然借地権はそのまま残ります。 法定相続人がいなければ、借地権は終了しますが、更地にする人もい無いという事になります。 その他に、建物が朽ち果て、使用不能になれば(朽廃)借地権は消滅します。 もし貸主から借主に借地権の終了を申出ると、場合によっては、借主には貸主に建物を買い取らせる権利が生まれます。(建物買取請求権) 貸主と借主の合意の上、借地権を解除し更地に戻してもらう事は可能ですが、合意を取る相手は法定相続人と言う事になります。

Gdoradora
質問者

補足

こんばんわ!! 大変ご丁寧な回答誠にありがとうございます。 記載し忘れてしまい 大変申し訳ないのですが 土地は無料で貸しています。 この場合も 同じでしょうか? また土地の貸借について 借主が悪意(知っている) ですので 時効により土地を取られてしまうということは ないと思っていたんですが すでに26~8年経過していますので 相続人によって 時効取得されてしまうという 可能性はあるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • takapiii
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回答No.2

>土地は無料で貸しています。 その場合は試用期間の定めの無い使用貸借となります。 期間の定め無い使用貸借の終了は法律で明記されていませんので、判例に従うしかありません。 判例では、土地の使用貸借では、「民法第597条2項但し書の使用収益をするのに足りるべき期間が経過したかどうか」がポイントになります。 この場合、おじさんとその妻が死亡した時点で使用収益はするのに足りるべき期間となると思いますので、判例に従えば、妻が亡くなった時点で使用貸借は終了すると考えて良いと思います。 >時効取得されてしまうという 貸主、借主双方が貸借しているという意識がある場合は、所有権を時効で取得する事はできません。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2ttak.html
Gdoradora
質問者

お礼

お返事が大変遅くなってしまい 誠に申し訳ございませんでした。 回答を頂き とてもとても勉強になり すごく助かりました。 本当にありがとございました。

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