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弟から退職届の事で相談を受けました
最初に3月31日着で、4月30日付で辞める旨の退職届を郵送(速達のみ)にて提出。 次に、4月16日付で辞める旨の退職届を同じ様に提出(但し、こちらは配達証明+速達利用) 後から出した方は、民法で決められている2週間以上前に郵送。 この場合、辞めれるのは、16日?それとも30日?どちら? こんなことをいきなり相談されて、 姉の私としては、「はぁ?お前はアホか?」の一言ですが、 弟があまりにも真剣で深刻そうだったので、 この場で皆様のお力を借りたいと思い、相談しました。 弟いわく、会社の内規などは一切説明が無かった?そうです。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
弟さんの、会社との間の雇用契約は、雇用期間の定めのないタイプのものでしょうか。以下は、それを前提にしています。 法的にいえば、2度の「退職届」がともに「退職します」との一方的通知であったのならば、会社の内規等の効力は及ばず、基本的に4月30日が退職日となります。 なぜなら、まず、一方的通知による退職は労働者に認められ特約で排除できない権利と解されていますから(民法627条1項)、会社の内規等に関わらず行使できます。ただし、退職日の2週間前までに通知しなければなりません。 また、退職届の内容の変更は、止むを得ない事情の無い限り、会社の承諾が必要となるからです。「30日」と伝えられてその予定で引継の準備等を開始するだろう会社を保護する必要があるからです(後から労働者が自由に変更できるとするのは、会社側の保護が無さ過ぎるものであり、法的バランスを欠いたものといえます)。 したがって、後から提出した16日の「退職届」は、会社がその変更を承諾しなければ、原則として無効です。 もっとも、16日の退職届が先に会社に届いたのであれば、こちらが有効となり、30日の退職届が変更の申込となります(30日にするには原則として会社の承諾が必要)。退職意思の通知は会社に届いたことで効力を発揮するからです。 ただ、以上のような解釈を会社が知っているかどうかの問題もありますから、会社に確認したほうが無難とはいえます。 最後に今一度申し上げれば、以上の解釈は、雇用契約が期間の定めのないものであって、かつ、2度の「退職届」がいずれも一方的通知を内容とするものであることが、条件です。いずれかでも実際と異なれば、話が変わって参ります。
- gyokugitu
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事情が変わったから後から、退職日を前倒しにする退職届けを出しなおしたのでしょう。 常識論で判断するなら、16日に辞めてかまいません。 本日付で退職します。も、まかり通ります。 会社側が、民法の規定に基づいて、損害賠償を求める訴訟を起こしても、採算が取れないからです。 但し、元の会社からお土産を持って、同業他社に転職する話ですと、どちらの日付で退職しても、トラブルは起こります。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> この場合、辞めれるのは、16日?それとも30日?どちら? どちらでも良いのなら、会社の都合に合わせれば良いです。 会社がどちらで処理するのか、確認してください。 16日にするのなら、内容証明郵便で、 ・△日と△日に2度退職届を送付し、紛らわしくて申し訳ないと謝罪。 ・△日に退職するので、△日に送付した△日付けの退職願いは取り下げる。 などと意思表示するとか。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
いつ退職できるか以前の問題です。 すぐに会社に電話し確認する事です。 退職日の異なる退職届を2通も出す方はいません。 これでは会社も戸惑います。