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残業や役職手当

教えてください。私が働いている会社(電気工事)では、給料に日給制と月給制があります。 日給制の方は、出勤した日数分と残業です。 月給制の方は、月固定で、お盆やお正月など休んでも給料は変わりませんが、残業はつきません。 そして、役員なるもの正確には、役職だと思うのですが、役員と呼ばれる方が数名います。が役員の方は、みんな役員手当て(役職手当)なるものは誰もついていません。また日給制の方の残業は、8時から17時までが基本ですが、残業がつくのは、20時以降働かないと、つきません。もちろんつくのは20字からです。ですから、17時から20時までサービス残業です。むかし、だらだらと残業を稼ぐ人が多かったので、今の決まりになったといううわさを聞きました。 でも、これっておかしくないですか? 労働基準法的にどこかに訴えたりすることは可能でしょうか? アドバイスよろしくお願いします。 いま、異常なくらい忙しくて、毎日夜遅くまで働いていますが、会社(社長は)なんとも思っていなくて、この夏のボーナスもなく寸志でした。(ホントわずか)この件に関しても、今忙しいのでみんなの気持ちを考慮してほしいと願い出ましたが、悪者扱いでした。ただ、多少考慮はしてくれましたが、、、

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  • ginusagi
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回答No.3

定時以外の労働時間は残業時間になります。たとえ30分としてもです、ですが企業にとっては厳密に手当を支給している企業が非常に少ないと聞きます。 まして20時以降というのは 深夜残業もされているのでしょうか?それなら残業時間の更に割増がつくはずです。 労基局へ出向かれ訴える方法はありますがその場合は 名前を名乗っての事です、今後のあなたの待遇が左右される可能性もありますが(本当は左右されるべきでは無いのですが) 覚悟されるならそれもいいかもしれません。それから賞与は寸志との事ですが経営的に厳しい状況なのだとか、今後の動向などについて事情説明がありましたか?(朝礼などで)そういう場所があったなら質疑応答の場を設けてもらうのも方法ですね。 社員が納得できる理由もなしであれば一体経営状況がどうなっているのか 判断できませんよね。  役員手当ですが 普通の会社なら手当額は差があっても支給されます。役員は当然の事ながら残業手当はつきません。 今は従業員に有利なようになっているのですが 企業がそれを受け入れず違反を承知の上やっているところがあるようです。

その他の回答 (2)

回答No.2

クビを覚悟で監督署には行って下さい。 その前に交渉の余地はないでしょうか? 役所が出てくると会社側も引っ込みつかなくなりますので・・・・。

  • silpheed7
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回答No.1

時間外手当に関しては、違法だと思われます。 労基署などにご相談を。 役員に役職手当がつかないのは、違法ではありません。

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