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健康保険の扶養限度額の交通費の考え方
健康保険の扶養範囲について。家内はアルバイトで年収125万を得ています。突然交通費証明書を取るように言われて約10万円/年の証明書を出したところ、合計で130万円を超えているので扶養から外れるように言われました。家内の場合は通勤の交通費ではなく、毎回指示された違った複数箇所の支店を廻り、その費用として実費で支給されています。(ある日は自宅からA支店、A支店からB支店、B支店から自宅、という具合) この費用は通勤交通費というより、出張交通費だと思うのですが、この場合も通勤交通費も含めて130万を超えるとみなされるのでしょうか?
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- outerlimit
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回答No.2
判定するのは 会社ではなく 会社の健康保険の 組合、 政府管掌保険の場合は社会保険事務所です 会社の担当者は端に言われたことを伝えているだけで、事態を理解していない可能性があります 会社の担当者に良く説明して、通勤以外の交通費は 判定の際の収入には含めないこと、厚生労働省の通達で 過去の収入実績には関係なく 向こう1年間の収入見込みで判断することを主張して 会社の担当者から 扶養被保険者脱退の指導には根拠が無いことを 主張してください (通勤交通費を含めた 当面の1ヶ月の収入が 10万8千以下で有ることを確認の上、実際の1ヶ月の通勤交通費を呈示して) 過去のQ&A や 他のサイト 厚生労働省、社会保険事務所等のサイトで 確認し、理論武装してください
- outerlimit
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回答No.1
その健保組合の裁量範囲ですから 書き込みのことを主張し、説得を試みるのがよろしいでしょう (通勤交通費は判定の際の収入と見なされることは受容せざるを得ませんが)
お礼
早速のお返事ありがとうございます。申し訳ありませんが、もう少し 質問を。 会社からはオーバーした月から実費を払うようにということと、脱退届けを出すようにと言われていますが、この場合、今年は交通費も合わせて130万円以内ですませる予定であることを主張すれば、扶養のままでいいと思うのですが・・・。