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社員の交通費について

社員の交通費について 今回体調を崩して一ヶ月有給で休んだ社員がいます。有給は30日残っています。 通常は通勤費実費補助として5000円まで会社で支給しています。 今回、有給で給与の支給はありますが、交通費を含めて支給しても良いのでしょうか? 個人的には支給はしなくても良いのではと思うのですが、社内では、意見が分かれていて、今回のケースは会社ではじめてのケースですので、正しい処理をしたいと思います。

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

通勤費手当の支給は法的な規定はありません、通勤手当のない会社も多くあります。 したがって、正しい処理は会社の規定によります。 個人的には、通勤していないの交通費を支給する必要はないと思います。一般的にも交通費を支給する会社はないと思います。 御社での規定がないのであればこの機会に規定を決められたほうが良いでしょう。

arytuyobi
質問者

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早速のご意見ありがとうございます。 会社の規定もありませんので、今回は1日も出社していませんでしたので、その部の責任者と話して、支給しないことにし、今後もその処理を規定にする方向にすることで決定しました。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • cixnano
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.4

労基上、「不利益な取り扱い」とならないように、有給休暇取得に対して手当などを減額しないのが原則です。しかし、判例では、皆勤手当の減額を認めていますので、「通勤交通費の補助」については、支給しなくても問題はないと思います。ただ、所管の労基署で確認(文書で!)を取った上で決定すべきでしょう。 ちなみに、同様な事例で所管労基署に問い合わせたところ、「不利益な取り扱いに当たる」との口頭の返事のみで、文書での回答は得られませんでした。そのため、社内の会議の結論としては、上記の説明とは矛盾する結果となりますが、手当の減額は行わないことにしました。 給与関係は非常に難しい問題を含んでいますので。どのような結論を出すにしても、あなたが非難の矢面に立つことのないように、十分な資料を集めた上で、合議による判断を尊重すべきだと思います。

arytuyobi
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 会社の規定もありませんので、今回は1日も出社していませんでしたので、その部の責任者と話して、支給しないことにし、今後もその処理を規定にする方向にすることで決定しました。役所に問い合わせても、やはり「会社の規定で・・・」とか「不当な取り扱いにならないように…」と明確な指導はいただけません。労務士さんをお願いしていますが、こちらもあまり明快な指導はしてくださらなくて、困っていました。 給与に関しては、極力、支払いたくない経営者と個人的な感情で支払を決定したい、現場責任者との間で、いつも避難の対象にされてしまう、給与計算者の私としては、公平さを保ちたいので、皆さんのご意見、本当に助かります。ありがとうございました。

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  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.3

みなさんご回答のように、会社の規則で決めるべきものです。 参考までに公務員の場合、給与の支給に関する規則により、1か月間1日も出勤しない場合は支給せず、1日でも出勤した場合は全額払うと定められています。

arytuyobi
質問者

お礼

早速のご意見ありがとうございます。 会社の規定もありませんので、今回は1日も出社していませんでしたので、その部の責任者と話して、支給しないことにし、今後もその処理を規定にする方向にすることで決定しました。ありがとうございました。 時々、役所ではどうなんだろう?と質問されますので、参考にさせていただきます。

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  • agogoago
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

通勤費というのは、No.1の方の言うとおり、 会社は必ず支払う義務があるものではないのです。 今回の件に関して、会社の規程にそってどうするかを決めるべきですが、 規程がない場合はその会社のルールに乗っ取るしかないと思います。 例えば私の勤めている会社では、通勤した実績がない場合は支払をしません。 あくまで、通勤に掛かった分を補助するものだからです。 色々な会社のやり方があるので、一概には言えませんが、 私個人としても支払う必要はないと思います。

arytuyobi
質問者

お礼

早速のご意見ありがとうございます。 会社の規定もありませんので、今回は1日も出社していませんでしたので、その部の責任者と話して、支給しないことにし、今後もその処理を規定にする方向にすることで決定しました。ありがとうございました

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